日本は近代的社会にも関わらず、トヨタの中は全く違う暗黒社会である。全トヨタ労働組合は、2月8日(水)トヨタ自動車堤工場門前にて組合機関紙18号を配布した。
ところが、私服姿の人物が工場門の入り口で、受け取った従業員から組合機関紙を略奪しているのです。以前にも本社で「私物を会社に持ち込まないで下さい」と言って、にわか作りのゴミ箱に捨てさせて回収をしていました。明らかに、労働組合に対する干渉であり、不当労働行為です。当組合は、その都度、トヨタ自動車に対して抗議と謝罪を求めていますが回答がされた事はありません。
堤工場の犯罪についてその場で抗議をし、10日付けで「抗議と謝罪を求める申し入れ書」を豊田章男社長に文書で送りました。
いか全文です。
2012年2月10日
トヨタ自動車株式会社
代表取締役 社長 豊田 章男 殿
全トヨタ労働組合
執行委員長 若月忠夫
繰り返すトヨタ自動車の労働組合活動への干渉・不当労働行為について
抗議と謝罪を求める申し入れ書
貴社に対して、これまで何度となく表記の問題について抗議をしてきたにもかかわらず、またもや、2012年2月8日(水)堤工場西門前にて、午後3時半から4時40分頃まで、全トヨタ労働組合は機関紙(第18号)配布を行ったところ、堤工場西門守衛室の外に立っていた私服の者が、入門する従業員から当組合の機関紙を略奪している現場を若月執行委員長が確認しました。
ただちにその場で(ほか守衛員が3人いた)抗議をしたが、本人は奥の部屋に隠れて出てきませんでした。しかる行為をしていなければ隠れる必要はないはずです。
たとえトヨタ自動車労働組合の役員がしていたとしても、犯罪的行為を許している貴社の姿勢は同罪です。また、組合活動終了後に組合員を尾行して車のナンバー等をひかえる行為をやめること。
情宣活動は、まったく正当な組合活動であるにもかかわらず、貴社の繰り返す妨害行為は、明らかに当労働組合の運動に対する干渉であり、労働組合法第7条に該当する不当労働行為です。会社の指揮のもとに繰り返し行われている組合弾圧にたいして厳重に抗議するとともに、今後このような行為を繰り返さないよう社長名で全従業員に徹底すると同時に以下のよう申し入れます。
記
1.上記の行為を直ちに調査をして、謝罪文を2月20日(月)まで文書で届けること。
以上
ところが、私服姿の人物が工場門の入り口で、受け取った従業員から組合機関紙を略奪しているのです。以前にも本社で「私物を会社に持ち込まないで下さい」と言って、にわか作りのゴミ箱に捨てさせて回収をしていました。明らかに、労働組合に対する干渉であり、不当労働行為です。当組合は、その都度、トヨタ自動車に対して抗議と謝罪を求めていますが回答がされた事はありません。
堤工場の犯罪についてその場で抗議をし、10日付けで「抗議と謝罪を求める申し入れ書」を豊田章男社長に文書で送りました。
いか全文です。
2012年2月10日
トヨタ自動車株式会社
代表取締役 社長 豊田 章男 殿
全トヨタ労働組合
執行委員長 若月忠夫
繰り返すトヨタ自動車の労働組合活動への干渉・不当労働行為について
抗議と謝罪を求める申し入れ書
貴社に対して、これまで何度となく表記の問題について抗議をしてきたにもかかわらず、またもや、2012年2月8日(水)堤工場西門前にて、午後3時半から4時40分頃まで、全トヨタ労働組合は機関紙(第18号)配布を行ったところ、堤工場西門守衛室の外に立っていた私服の者が、入門する従業員から当組合の機関紙を略奪している現場を若月執行委員長が確認しました。
ただちにその場で(ほか守衛員が3人いた)抗議をしたが、本人は奥の部屋に隠れて出てきませんでした。しかる行為をしていなければ隠れる必要はないはずです。
たとえトヨタ自動車労働組合の役員がしていたとしても、犯罪的行為を許している貴社の姿勢は同罪です。また、組合活動終了後に組合員を尾行して車のナンバー等をひかえる行為をやめること。
情宣活動は、まったく正当な組合活動であるにもかかわらず、貴社の繰り返す妨害行為は、明らかに当労働組合の運動に対する干渉であり、労働組合法第7条に該当する不当労働行為です。会社の指揮のもとに繰り返し行われている組合弾圧にたいして厳重に抗議するとともに、今後このような行為を繰り返さないよう社長名で全従業員に徹底すると同時に以下のよう申し入れます。
記
1.上記の行為を直ちに調査をして、謝罪文を2月20日(月)まで文書で届けること。
以上