希望者全員の65歳までの雇用確保措置を義務付ける改正高年齢者雇用安定法が29日の参院本会議で、可決、成立した。施行は2013年4月1日。(議案情報/参議院)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18003180065.htm
(厚生労働委員会)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、急速な高齢化の進展等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、継続雇用での雇用確保先の対象拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 高年齢者等職業安定対策基本方針
高年齢者等職業安定対策基本方針に定めるべき高年齢者の雇用の機会の増大の目標に関する事項について、対象となる高年齢者を六十五歳未満に限定していることを削除する。
二 高年齢者雇用確保措置
1 事業主が、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を導入したものとみなすものとしている規定(以下「対象者基準に係る規定」という。)を削除する。
2 継続雇用制度には、対象となる高年齢者が、定年後に子会社や関連会社など特殊な関係にある事業主に引き続き雇用される場合も含まれるものとする。
三 公表等
厚生労働大臣は、事業主に対し高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告した場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
四 施行期日等
1 この法律は、一部を除き平成二十五年四月一日から施行する。
2 対象者基準に係る規定により継続雇用制度を導入したものとみなされる事業主については、対象者基準に係る規定は、平成三十七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有するものとし、対象者の年齢を段階的に引き上げる。
なお、衆議院において、厚生労働大臣は、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針を定めるものとする等の修正が行われた。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18003180065.htm
(厚生労働委員会)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、急速な高齢化の進展等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、継続雇用での雇用確保先の対象拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 高年齢者等職業安定対策基本方針
高年齢者等職業安定対策基本方針に定めるべき高年齢者の雇用の機会の増大の目標に関する事項について、対象となる高年齢者を六十五歳未満に限定していることを削除する。
二 高年齢者雇用確保措置
1 事業主が、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を導入したものとみなすものとしている規定(以下「対象者基準に係る規定」という。)を削除する。
2 継続雇用制度には、対象となる高年齢者が、定年後に子会社や関連会社など特殊な関係にある事業主に引き続き雇用される場合も含まれるものとする。
三 公表等
厚生労働大臣は、事業主に対し高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告した場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
四 施行期日等
1 この法律は、一部を除き平成二十五年四月一日から施行する。
2 対象者基準に係る規定により継続雇用制度を導入したものとみなされる事業主については、対象者基準に係る規定は、平成三十七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有するものとし、対象者の年齢を段階的に引き上げる。
なお、衆議院において、厚生労働大臣は、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針を定めるものとする等の修正が行われた。