11月28日(金)午前11:30から名古屋高等裁判審議
今年3月に名古屋地裁で労災と認定されたアイシン機工吉田さんの、国に対する「労災認定」裁判への会社の「補助参加」を名古屋高裁は10月15日に許可しました。「労災と認められれば会社が支払う労災保険料が増額される」という会社側の身勝手な「補助参加」理由を高裁は認めたのです。このことによって、吉田さんの「労災認定」裁判は高裁に移行します。
しかし、原告の吉田さんは、この高裁での控訴審において名古屋地裁が認めなかった左手も含めて「両手とも労災である」と付帯控訴を申し立てました。
会社の悪あがきには展望はない
会社側が提出している高裁への控訴状や、「地位確認・損害賠償」裁判での会社側の主張は、すでに地裁判決で否定された国の主張のオウム返しです。いや、この間の「地位確認」裁判の進行は、むしろ吉田さんの負傷が労災であることがいっそう明らかになる形で進行しています。先日裁判官の前で行われた作業の再現も、作業の手首への負担の大きさが証明されるものになっています。
また、吉田さんが証言していた「同じ作業で他に5名の作業者が負傷している」ことも会社はついに認めました。会社はその上で、吉田さんの負傷とは関係ないと言い逃れようとしています。今まで10数名程度の労働者が携わった作業で吉田さんを含め6名の人が負傷しているということは、その作業がいかに危険で安全上欠陥だらけの作業であったのかはあきらかです。
吉田さんの労災を否定し、従業員に危険な作業をさせ多くの負傷者を出した会社の責任を回避しようとするこのような会社側の弁論はアイシン機工のブラック性をいっそう際立たせていくものにしかならないでしょう。傍聴をよろしくお願いいたします。
第二工場のオイルミスト環境改善に要望書
私たちは、11月16日付にてAKK従業員の職場環境改善の声をまとめて会社と労働組合に要請書として提出し回答を求めました。以下全文です。
アイシン機工株式会社
取締役社長 平野 誠 様
2014年11月16日
知立市東栄3-25
全トヨタ労働組合
執行委員長 若月 忠夫
要 請 書
貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は吉田祐二裁判で大変お世話になっております。
このたび、従業員から当労働組合に寄せられた声を要請書にしました。御社の企業憲章には「私たちは、従業員の人格、個性、多様性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します」と約束されています。
この観点から、内容を検討いただき従業員の安全衛生活動に生かしていただき、安全で働きやすい職場環境を作っていただきますよう要請いたします。
記
アイシン機工吉良第2工場の切削加工等で発生するオイルミストが工場建屋内にこもり、機械・床・顔・作業着・空気が汚れ悪臭が漂うなど、極めて不安全で不衛生な環境のなか作業にいそしんでいる従業員から苦情が出ています。
ただちに、労使による安全衛生スタッフ会議を開き、現場の確認と環境測定をおこない、該当者の健康管理を調査すること。そして職場環境の改善に直ちに取り組むことを要請いたします。
以上
このことは労働安全衛生法の観点から、企業は常に安全配慮義務を果たさなければなりません。労働安全衛生法は最低の基準であり、違反しているかどうかの問題ではなく、経営者の姿勢の問題です。
上記の要請に対してご回答を頂ければ幸いです。社長がご挨拶されている「社会から歓迎される企業」であることを期待しています。
なお、アイシン機工労働組合にも協力していただくために「要請書」を送らせていただきました。
文書等の送達場所
472-0043
愛知県知立市東栄3-25 高木宅
全トヨタ労働組合 若月忠夫宛て
今年3月に名古屋地裁で労災と認定されたアイシン機工吉田さんの、国に対する「労災認定」裁判への会社の「補助参加」を名古屋高裁は10月15日に許可しました。「労災と認められれば会社が支払う労災保険料が増額される」という会社側の身勝手な「補助参加」理由を高裁は認めたのです。このことによって、吉田さんの「労災認定」裁判は高裁に移行します。
しかし、原告の吉田さんは、この高裁での控訴審において名古屋地裁が認めなかった左手も含めて「両手とも労災である」と付帯控訴を申し立てました。
会社の悪あがきには展望はない
会社側が提出している高裁への控訴状や、「地位確認・損害賠償」裁判での会社側の主張は、すでに地裁判決で否定された国の主張のオウム返しです。いや、この間の「地位確認」裁判の進行は、むしろ吉田さんの負傷が労災であることがいっそう明らかになる形で進行しています。先日裁判官の前で行われた作業の再現も、作業の手首への負担の大きさが証明されるものになっています。
また、吉田さんが証言していた「同じ作業で他に5名の作業者が負傷している」ことも会社はついに認めました。会社はその上で、吉田さんの負傷とは関係ないと言い逃れようとしています。今まで10数名程度の労働者が携わった作業で吉田さんを含め6名の人が負傷しているということは、その作業がいかに危険で安全上欠陥だらけの作業であったのかはあきらかです。
吉田さんの労災を否定し、従業員に危険な作業をさせ多くの負傷者を出した会社の責任を回避しようとするこのような会社側の弁論はアイシン機工のブラック性をいっそう際立たせていくものにしかならないでしょう。傍聴をよろしくお願いいたします。
第二工場のオイルミスト環境改善に要望書
私たちは、11月16日付にてAKK従業員の職場環境改善の声をまとめて会社と労働組合に要請書として提出し回答を求めました。以下全文です。
アイシン機工株式会社
取締役社長 平野 誠 様
2014年11月16日
知立市東栄3-25
全トヨタ労働組合
執行委員長 若月 忠夫
要 請 書
貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は吉田祐二裁判で大変お世話になっております。
このたび、従業員から当労働組合に寄せられた声を要請書にしました。御社の企業憲章には「私たちは、従業員の人格、個性、多様性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します」と約束されています。
この観点から、内容を検討いただき従業員の安全衛生活動に生かしていただき、安全で働きやすい職場環境を作っていただきますよう要請いたします。
記
アイシン機工吉良第2工場の切削加工等で発生するオイルミストが工場建屋内にこもり、機械・床・顔・作業着・空気が汚れ悪臭が漂うなど、極めて不安全で不衛生な環境のなか作業にいそしんでいる従業員から苦情が出ています。
ただちに、労使による安全衛生スタッフ会議を開き、現場の確認と環境測定をおこない、該当者の健康管理を調査すること。そして職場環境の改善に直ちに取り組むことを要請いたします。
以上
このことは労働安全衛生法の観点から、企業は常に安全配慮義務を果たさなければなりません。労働安全衛生法は最低の基準であり、違反しているかどうかの問題ではなく、経営者の姿勢の問題です。
上記の要請に対してご回答を頂ければ幸いです。社長がご挨拶されている「社会から歓迎される企業」であることを期待しています。
なお、アイシン機工労働組合にも協力していただくために「要請書」を送らせていただきました。
文書等の送達場所
472-0043
愛知県知立市東栄3-25 高木宅
全トヨタ労働組合 若月忠夫宛て