アイシン精機と第2回団交
7月11日、女性社員への上司Tからのセクハラ問題について、アイシン精機との第2回目の団体交渉を行いました。この日は第1回団交において組合から指摘し調査を申請していた事態について、会社からの回答がありました。会社回答では、組合が指摘した上司からのわいせつ行為の事実については、その上司も認めていることが分かりました。しかしそれらの行為は「よい人間関係のうえにやったことであってセクハラ行為ではない」などと言い訳を言っています。
その上で会社は「セクハラかどうかは、物証もないので判断できない」と回答しました。だがこの回答は会社としての責任を逃れようとする無責任な態度です。
例え加害者である上司が「よい人間関係の上でやったことだ」と言っても、上司と部下との関係を利用して、女性社員が嫌悪し拒否する態度をも見せたにもかかわらず、わいせつ行為、破廉恥行為を行ったことは明らかでありセクハラ行為であることは免れません。本人「同意」という「いいわけ」(これは加害者が必ず持ち出す「いいわけ」てあり、近年の裁判の判例上では認められていません)をしていることを持って、「セクハラかどうかは判断できない」というのは、実質上、上司のセクハラを会社として容認しているということです。今後会社と上司の責任を明らかにして、処分や再発防止策などを求めていきます。
また同時に、女性社員に酷い重筋労働を強制し、腰痛・肘痛・足痛を発症させ休職に至ったことも会社の責任を明らかにしていきます。
7月11日、女性社員への上司Tからのセクハラ問題について、アイシン精機との第2回目の団体交渉を行いました。この日は第1回団交において組合から指摘し調査を申請していた事態について、会社からの回答がありました。会社回答では、組合が指摘した上司からのわいせつ行為の事実については、その上司も認めていることが分かりました。しかしそれらの行為は「よい人間関係のうえにやったことであってセクハラ行為ではない」などと言い訳を言っています。
その上で会社は「セクハラかどうかは、物証もないので判断できない」と回答しました。だがこの回答は会社としての責任を逃れようとする無責任な態度です。
例え加害者である上司が「よい人間関係の上でやったことだ」と言っても、上司と部下との関係を利用して、女性社員が嫌悪し拒否する態度をも見せたにもかかわらず、わいせつ行為、破廉恥行為を行ったことは明らかでありセクハラ行為であることは免れません。本人「同意」という「いいわけ」(これは加害者が必ず持ち出す「いいわけ」てあり、近年の裁判の判例上では認められていません)をしていることを持って、「セクハラかどうかは判断できない」というのは、実質上、上司のセクハラを会社として容認しているということです。今後会社と上司の責任を明らかにして、処分や再発防止策などを求めていきます。
また同時に、女性社員に酷い重筋労働を強制し、腰痛・肘痛・足痛を発症させ休職に至ったことも会社の責任を明らかにしていきます。