オーデック ブログ

写真好きの建築女子が綴る、日々のあれこれ!

土地の境界確認 地図でOKに(法務省発表)

2021年10月16日 | 不動産
空き家や所有者不明の土地について、近年、大きな社会問題となっています。
これから登記の仕組みが大きく変わります。令和6年度の施行をめざして、相続登記の義務化が始まります。

更に、所有権の登記名義人の氏名、名称、住所が変わったときは、変更の日から2年以内の登記が義務付けされました。(令和8年度内の見込)不動産業に関わるものとしてはとてもありがたい改正です。

そして、10月7日の新聞記事には、境界確認が地図でOK。
来春開始めざすには驚きました。



土地の売買には欠かせない、境界確認には時々大変な苦労をします。
土地家屋調査士さんの仕事ですが、分筆して一部を売買の時など、隣接地の境界立会証明をとります。

ところが・・・登記のとおりならスムーズですが、相続登記や、住所変更登記がされず、所有者が見つからない場合など、本当に大変なんです。所有者に連絡がとれず、都内まで探しに出かけたこともあります。

とにかく、相続が発生したら手続きは早めに。そして、住所変更なども忘れずに。
更に、親御さんが元気なうちに、お持ちの不動産の場所なども知っておくといいかもしれません。
時間が経てばたつほど、お金も掛かりますし面倒なことになりますよ~

相続や売却の相談も受けております。お気軽にメールやお電話ください。
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非農地証明

2021年07月01日 | 不動産
昨日は、大子町の農業委員会へ
非農地証明願いを提出に行ってきました。

不動産の売却相談で相続した田や畑の処分について、なんとかしたいとの相談をよく受けます。
とは言っても・・・田や畑は、簡単に売却できないんです。

農地法によって様々な制限が、設けられています。
今回は、レアケースです。山林化した農地について、農地に当たらないことを証明するもの。(農地法2条)

事前に、農業委員会さんに、現地の状態をみていだだき、「非農地証明願い」を提出することに。
農地以外の地目になれば、普通に売却することも可能になります。


提出書類には現況写真を添付するため、現地調査に行ったときのことですが
なんと、すぐそばにはイノシシ用の電気柵(ソーラータイプ)






耕作放棄地が増える中、小さな田を丹念に維持しているのに、イノシシ被害ではやりきれない。

茨城県のなかで、最も高齢化率の高い大子町。
農地を維持することの大変さを、しみじみと感じた現況調査でした。


実家の売却から相続案件など、茨城県全域、オーデックへご相談ください!



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所有者不明土地を増やさないために

2021年03月13日 | 不動産
紹介するのが遅くなりましたが、相続に絡む重要な新聞記事を紹介します。



所有者が不明な土地が、全国の約2割になるという。

北海道の面積が国土の22%というから、いかに不明土地が多いか・・・
これらの不明土地を増やさないために、今後は相続登記の申請を義務付け、違反への罰則も定めるとのこと。

また、相続人が取得した土地を、手放せる制度も創設される。
(10年分の管理費相当額を納付)

今後、どんなふうに制度が決定するのか、大変気になるところです。
まずは、身内から確認しておきましょう!

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2020年基準地価

2020年10月09日 | 不動産
今年の基準地価が発表になりましたね。



公示地価は国土交通省が発表するもの、基準地価は都道府県ごとに7月1日を基準日に発表されるものです。
通常であれば、公示地価と基準地価に大きな価格のズレがでませんが・・・

今年はコロナウィルスの影響で、1月1日の価格と7月1日の価格に、場所によって変化が出たようです。
土地の価格の価格には、実勢価格の他に様々な価格があります。



相続税や贈与税の計算に使われるのが、路線価と呼ばれるものです。
これは、道路に価格がついていますが、公示地価や基準地価に対して、概ね80%程度の価格に調整されています。

ところが、今回のコロナウィルスで、インバウンドで地価が上昇してきた地域が、大きな影響を受けることとなりました。
これまで疫病による路線価の見直しはありませんでしたが、来年以降は大きな変化がありそうです。

更に、水害などで浸水したエリアでは、土地の価格が大きく下がりました。

不動産取引においては、水害リスク情報の重要事項説明が追加され、水防法に基づくハザードマップの説明等、昨今の大規模水災害の頻発を受けて重要な改正となっています。

これから土地購入を考えている方、相続した土地の売却などを考えている方は、こちらで公示地価・基準地価が見られますので参考にしてください。

不動産売却のご相談など、お気軽にお問合せください!



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手書きの遺言、法務局で保管へ

2020年06月29日 | 不動産
昨日の新聞から。いよいよ、7月10から始まります。
相続関係の民法が大きく改正になり、その一つに手書きの遺言が、法務局で保管できるようになります。



遺言というと、公証役場での「公正証書遺言」が一般的ですが、手書きの遺言なら、費用も掛からず、また自宅での保管でないので見つからない心配もありません。

相続についてや不動産の売却相談もお気軽にご相談ください!
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