オーデック ブログ

写真好きの建築女子が綴る、日々のあれこれ!

換価分割で不動産売却

2024年04月30日 | 不動産
本日は、アパートの決済がありました。




相続案件でしたが、遺産分割協議書で換価分割の方法を選んだ案件です。
遺産を分割する方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

現物分割は、最も一般的な方法で、土地や建物、株式や現金などの財産を現物のまま相続人の間で分割します。

換価分割とは、不動産などの遺産を売却し、得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法です。

代償分割は、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に「代償金」を支払う分割方法です。


一人息子の相続人が先に亡くなり、被相続人のご兄弟、姪っ子や甥っ子など、相続人が多かったこと、不動産の資産価値にもバラつきがあり、公平に相続できる換価分割となったわけです。

ここで注意ですが、被相続人のままでは売却できないので、相続人全員の共有名義にするか、代表者を決めて単独名義にするか。
使い込みをするような代表者であってはならいないですが、やはり単独名義で進めたいですね。

本日、無事にご決済ができ、売主様に喜んでいただき安心しました。
相続案件などお悩みの方、お気軽にご相談ください!



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永遠の「持ち家VS賃貸」論争

2024年04月26日 | 不動産
不動産関係の小冊子から、面白い記事を見つけましたので紹介します!
生物学者の福岡伸一先生の記事です。






貝殻をまとい続けることで、環境の変化から身を守り、生存範囲を広げてきた「持ち家派」のカタツムリ
賃貸派のナメクジの祖先は、貝殻から自由になったことで、やがて脊椎動物へ進化し大発展を遂げる。


なるほど~福岡先生の記事に納得しちゃいますね~

大切なのは、どちらが有利不利ということではなく、その時々の環境に柔軟に適応できるということ。
そして、選択の自由があり、生き方の違いが許されていること。
と、締めくくっています。

私も福岡先生の考え方に近いです。
お金の損得というより、いかに自分らしく楽しく過ごせるか、選択は自由だと考えます!

ガーデニングを趣味とする私の庭には、カタツムリより貝殻を脱ぎ捨てたナメクジさんを鉢の下から見つけます。
やはり行動範囲を広げ、微妙なすき間にも隠れる術を身に着けたようです!

ガーデニングを楽しみたい方は、持ち家派でしょうね!
今は、サブスクの会員になることで、日本全国どこでも住める賃貸住宅もあるので、移動しながら自由に暮らしたいなら、賃貸派を押したいですね・・・

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仲介&リニューアル工事

2022年06月13日 | 不動産
友人からの紹介で、住宅売却の手伝い&リニュアル工事
現況では駐車場が狭かったので、外構工事に、塗装工事や給湯工事などをさせていただきました。




屋根の低いカーポートを撤去、既存の塀なども外し、駐車場が広々。外壁も大きくイメージが変わりました!




不動産の購入や売却、リニュアル工事なども相談ください!
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ミサワホーム ひたちなか展示場グランドオープン

2022年05月14日 | 不動産
あいにくの雨でしたが、十数年ぶりに建て替えた、ミサワホームの展示場へ行ってきました。



「開放感と心地よさ、こころから癒される住まいをデザイン」ミサワホームさんのパンフからです。

「人生を豊かにする上質な住まい」

このキャッチコピーに納得、素敵なデザインでうっとりです。
広々したキッチンの空間、落ち着いたグレーを基調にしたトーン、上質で個人的に好みですね~






こんな雰囲気ならホームパーティーも、楽しく盛り上がるだろうな~とワクワク。
リビングから続く、庇の下の第二のリビング(外側)も、季節の良い時には大活躍ですね。



コロナ禍で変化した、玄関近くの手洗い。
リモートワークに使えるスペース、すっきりした洗濯スペース等々。






宅配ボックスもすっきり工夫、大収納空間(蔵)+ロフト

あ、そうそう「ヌックスペース」も。
neuk(ヌーク)が語源のようで、スコットランドの建築様式から、使われるようになったみたいです。

とにかく工夫がいっぱい、家づくりのアイデアが見つかりますよ。
新しくなったミサワホームの展示場へ。是非、お出かけください!!

ミサワホームひたちなか展示場
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土地の境界確認 地図でOKに(法務省発表)

2021年10月16日 | 不動産
空き家や所有者不明の土地について、近年、大きな社会問題となっています。
これから登記の仕組みが大きく変わります。令和6年度の施行をめざして、相続登記の義務化が始まります。

更に、所有権の登記名義人の氏名、名称、住所が変わったときは、変更の日から2年以内の登記が義務付けされました。(令和8年度内の見込)不動産業に関わるものとしてはとてもありがたい改正です。

そして、10月7日の新聞記事には、境界確認が地図でOK。
来春開始めざすには驚きました。



土地の売買には欠かせない、境界確認には時々大変な苦労をします。
土地家屋調査士さんの仕事ですが、分筆して一部を売買の時など、隣接地の境界立会証明をとります。

ところが・・・登記のとおりならスムーズですが、相続登記や、住所変更登記がされず、所有者が見つからない場合など、本当に大変なんです。所有者に連絡がとれず、都内まで探しに出かけたこともあります。

とにかく、相続が発生したら手続きは早めに。そして、住所変更なども忘れずに。
更に、親御さんが元気なうちに、お持ちの不動産の場所なども知っておくといいかもしれません。
時間が経てばたつほど、お金も掛かりますし面倒なことになりますよ~

相続や売却の相談も受けております。お気軽にメールやお電話ください。
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