一昨年の8月、福岡市で起きた幼児3人が死亡した飲酒運転事故。福岡地裁は、危険運転ではなく、過失事故の判決を下した。事故の鮮明な記憶は、既に1年半近くも前とは思えない。
危険運転致死罪の成立には、アルコールで正常な運転ができない可能性があるだけでなく、現実に道路や交通状況に応じた運転が困難な状態にあることが必要だという。しかし、判決のポイントには納得できない。
① 事故現場までの8分間の運転で蛇行運転や接触事故の形跡はなく、右折やカーブを普通に走行していた。
事故現場までの走行に接触事故がなくても、偶々事故がなかっただけで、現場で大事故を起こしているではないか。
② 事故直前に衝突回避措置を講じた。
事故直前の衝突回避は、酔っていたとしても誰だってするだろう。それが酔っていない理由になどならない。
③ 飲酒検知器は酒気帯び程度、検知時には、千鳥足や足がもつれる状態になかった。
検知前に大量の水を飲んだと聞く。それをどう判断するのか?また、大事故を起こせば酔いも覚めるだろう。
④ 夜間の交通量の少ない道路での、時速80~100㌔は異常とはいえない。
異常でなければ酔っていないというのなら、酔ったらすべてが異常でなければいけないのか。
⑤ 運転開始に酔っていたのは明らかだが「正常な運転が困難な状態」の結論を導くことはできない。
正常な運転が困難だから事故を起こしたのだろう。
⑥ 原因は脇見運転。しかし、脇見の間も前方への注意を完全に欠いていたとは言い切れない。
まったくナンセンス。前方への注意を欠いていないのに事故を起こしたのなら、酔っていたからではないのか。
⑦ 総合してアルコールの影響で正常な運転が困難な状態とみとめることはできない。
転落した車を救助しようともせず、逃げたうえ自己保身のための様々な隠蔽工作。3人の子供たちのかわいい映像を見るにつけ、ご両親の胸中を察するに余りある。加害者の事故後の行動も含め許せない。酔っていたのは事実なのだから。
この事故が危険運転でなくて、何を危険運転というのか?いつも司法は、加害者にやさしい。
危険運転致死罪の成立には、アルコールで正常な運転ができない可能性があるだけでなく、現実に道路や交通状況に応じた運転が困難な状態にあることが必要だという。しかし、判決のポイントには納得できない。
① 事故現場までの8分間の運転で蛇行運転や接触事故の形跡はなく、右折やカーブを普通に走行していた。
事故現場までの走行に接触事故がなくても、偶々事故がなかっただけで、現場で大事故を起こしているではないか。
② 事故直前に衝突回避措置を講じた。
事故直前の衝突回避は、酔っていたとしても誰だってするだろう。それが酔っていない理由になどならない。
③ 飲酒検知器は酒気帯び程度、検知時には、千鳥足や足がもつれる状態になかった。
検知前に大量の水を飲んだと聞く。それをどう判断するのか?また、大事故を起こせば酔いも覚めるだろう。
④ 夜間の交通量の少ない道路での、時速80~100㌔は異常とはいえない。
異常でなければ酔っていないというのなら、酔ったらすべてが異常でなければいけないのか。
⑤ 運転開始に酔っていたのは明らかだが「正常な運転が困難な状態」の結論を導くことはできない。
正常な運転が困難だから事故を起こしたのだろう。
⑥ 原因は脇見運転。しかし、脇見の間も前方への注意を完全に欠いていたとは言い切れない。
まったくナンセンス。前方への注意を欠いていないのに事故を起こしたのなら、酔っていたからではないのか。
⑦ 総合してアルコールの影響で正常な運転が困難な状態とみとめることはできない。
転落した車を救助しようともせず、逃げたうえ自己保身のための様々な隠蔽工作。3人の子供たちのかわいい映像を見るにつけ、ご両親の胸中を察するに余りある。加害者の事故後の行動も含め許せない。酔っていたのは事実なのだから。
この事故が危険運転でなくて、何を危険運転というのか?いつも司法は、加害者にやさしい。
何のための「危険運転致死傷罪」なのでしょうね。
一昨年川口で起きた幼稚園児に対する交通事故の裁判の際に、私は
「危険運転致死傷罪」について調べ、ブログにも書きました。
2007-02-20 08:04:52および 2007-02-21 08:16:15
そのときもこの「危険運転致死傷罪」が適用されず疑問を感じました。
遺族は控訴を希望しないそうですが、
被告に対して腹がたちます。
裁判所の判断には失望しました。
時代に逆行する判決でしたね。
検察は控訴して二審で勝利の判決を勝ちとってほしいです。
絶対に覆せると思います*^^
飲酒より、ひき逃げの方に疑問を感じる。
飲酒運転は、車自体にアルコール検知器でも付けない限り無くならない。アルコール依存症のドライバーがいる限りね。
これから始まる裁判官制度で、普通の市民が裁判官になったら、どんな判決になっていたのかな?
不思議な判決ですよね。
特に③。私もテレビをみながら、「大事故を起こせば誰だって酔いが覚めるだろ!」と突っ込みを入れていました。
裁判のしくみなどは良くわかりませんが、あの裁判官は、「私は馬鹿です」と世間に知らせているようにしか感じませんでした。
被告は、ガッツポーズをしていたかもしれません。
確か、兵庫県(?)で、タクシー運転手、乗客、男性の3名が亡くなった事故では、危険運転致死罪が成立し懲役23年(?)という判決が出て、この事件にどう影響するか・・・と問題になっていた・・・と記憶しています。
この2つの事故の違いはなんでしょうか。
本当に加害者にやさしいんですね。
≫後味の悪い判決ですね。
被害者家族の気持ちはいかばかりか・・・
≫お子さんを三人も亡くされ、
≫ご両親の気持ちを察すると、やりきれません。
「3児は宝物」との裁判長の言葉に涙したとか。
≫ほんのわずか救われるのは、
≫新しく叉お子さんが生まれた事です。
代わりにはなりませんが、愛情はいっぱいでしょう。
≫司法の詳しい事は、薄学の私には判りませんが、
≫いつも加害者に有利、勿忘草さんと同じ意見です。
諸々の事情はあるのでしょうが。
◆Unknown (Unknownさん)
≫fujiさんのご意見、全面的に賛成です。
≫何のための「危険運転致死傷罪」なのでしょうね。
この適用には高いハードルがあるようですが。
≫一昨年川口で起きた幼稚園児に対する
≫交通事故の裁判の際に、私は
≫「危険運転致死傷罪」について調べ、
≫ブログにも書きました。
≫2007-02-20 08:04:52および 2007-02-21 08:16:15
どちらも読ませていただきました。
≫そのときもこの「危険運転致死傷罪」が適用されず
≫疑問を感じました。
この法律の適用のハードルを
もっと低くする必要があるのでは。
飲酒運転は本人の意思で
避けることができるのですから・・・。
今回は、訴因変更命令など
裁判官の苦悩も読み取れますが。
◆失礼しました (ippuさん)
≫想像ついたと思いますが↑のコメントは私でした。
はい、はっきりとわかりましたよ♪(ニッコリ♪)
ご丁寧に、ありがとうございます。
◆Unknown (kaorinさん)
≫こんにちは^^
≫遺族は控訴を希望しないそうですが、
≫被告に対して腹がたちます。
司法に任せたのだからということのようですが
≫裁判所の判断には失望しました。
≫時代に逆行する判決でしたね。
業務用過失致死罪としては最高刑であることが
裁判官の精一杯の思いなのでしょうが。
≫検察は控訴して
≫二審で勝利の判決を勝ちとってほしいです。
≫絶対に覆せると思います*^^
そう願いたいですね。
罪は罪なのですから。
◆同感です (ぱせりさん)
≫ひき逃げし、被害者が亡くなっていれば
≫殺人ではないかと思うのだけれど。
≫それが、飲酒であっても、無くても。
そうです。
殺人です。
≫飲酒より、ひき逃げの方に疑問を感じる。
どちらも許しがたいですが。
≫飲酒運転は、
≫車自体にアルコール検知器でも付けない限り
≫無くならない。
≫アルコール依存症のドライバーがいる限りね。
本人の意識の問題でしょうね。
≫これから始まる裁判官制度で、
≫普通の市民が裁判官になったら、
≫どんな判決になっていたのかな?
これに関しては、裁判員になりたい。
◆納得できません (coroさん)
≫勿忘草さんの納得できない点、すべて同感です。
≫不思議な判決ですよね。
何故?
ですよね。
≫特に③。私もテレビをみながら、
≫「大事故を起こせば誰だって酔いが覚めるだろ!」
≫と突っ込みを入れていました。
酔いが覚めないほうがおかしい。
≫裁判のしくみなどは良くわかりませんが、
≫あの裁判官は、「私は馬鹿です」と
≫世間に知らせているようにしか感じませんでした。
法律に詳しいわけではないので
予測されていたとはいえ
これにはビックリですね。
≫被告は、ガッツポーズをしていたかもしれません。
誰も捕まると反省のふりをしますが
捕まらなければ逃げとおすでしょう。
事故や犯罪を起こす前に反省しろと言いたい。
≫確か、兵庫県(?)で、タクシー運転手、乗客、
≫男性の3名が亡くなった事故では、
≫危険運転致死罪が成立し懲役23年(?)という
≫判決が出て、この事件にどう影響するか・・・と
≫問題になっていた・・・と記憶しています。
≫この2つの事故の違いはなんでしょうか。
≫本当に加害者にやさしいんですね。
加害者の人権を言う前に
加害者になるなと言いたい。
私の個人的見解は、お猪口1杯でも酒を飲んで運転したら、それだけで殺人罪を適用すべきだと思っています。
被害者が納得のいく判決が出たことあったでしょうか?
特に酒酔い運転
二度とハンドル持たせるべきではありません
≫だそうですが、逃げ得を奨励しているようですね。
ザル法だといわれていますが
法律をつくるなら、
公正な裁きができる法律にして欲しいものです。
≫私の個人的見解は、
≫お猪口1杯でも酒を飲んで運転したら、
≫それだけで殺人罪を適用すべきだと思っています。
まったく同感!
・飲んだら乗るな
・乗るなら飲むな
飲んでの運転は未必の故意として
厳罰に値します。
◆判決 (コスモスさん)
≫過去に
≫被害者が納得のいく判決が出たことあったでしょうか?
ありません!
≫特に酒酔い運転
≫二度とハンドル持たせるべきではありません
その通り
自分の意思の問題ですから。