21日は午後から男女共同参画のつどいがありました。12月議会で男女共同参画推進条例が制定されています。1時半から始まったつどいは最初に市長のあいさつのあと条例の概要に説明があり、その後山本コータローさんのお話がありました。山本さんは私が学生の頃のフォークシンガーで「走れコータロー」や「岬めぐり」などのヒット曲があります。お話しではご自分のパートナーとの経験の中から、「ありがとう」ということ、「自分ことは自分でやる」ということの大切さを語ってくれました。1時間半のお話しは歌あり笑いあり、とても楽しめるものでした。その後のミニライブでも会場いっぱいのお客さんと一緒に懐かしのフォークを歌って、楽しい時間を過ごすことができました。
前回に引き続き「請願・陳情」について考えてみます。
「陳情」に対する県下19市の対応はどうなっているのでしょうか。議会のホームページから市ごとの対応について下記に記します。飯山市・中野市は記されていませんでした。
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長野市 陳情は議員配布で審査実施せず。
松本市 委員会審査・集約のみ、本会議で採決せず。郵送による陳情は議場配布のみ。
上田市 委員会審査、結果を本会議で報告する。
飯田市 請願と同じ取り扱い。
安曇野市 請願と同様の取り扱い。
佐久市 請願と同様の取り扱い、郵送による陳情は認めない。
塩尻市 請願は本会議、陳情は委員会で最終決定。
小諸市 請願と同様の取り扱い。
須坂市 請願は本会議、陳情は委員会で最終決定。
千曲市 請願と同様の取り扱い。
岡谷市 請願は本会議、陳情は委員会で最終決定。
諏訪市 請願と同様の取り扱い。
駒ヶ根市 請願と同様の取り扱い、郵送による陳情は議員配布のみ。
伊那市 請願と同様の取り扱い。
大町市 請願と同様の取り扱い。
茅野市 請願と同様の取り扱い。
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請願と陳情を同一に扱っているところは10市議会、請願と陳情で異なる扱いをしているところは5市議会、陳情は審査しないというところは1市議会となっています。郵送による陳情に対しても別途対応しているところも3議会あります。
東御市議会では慎重な対応をしてほしいものです。
「陳情」に対する県下19市の対応はどうなっているのでしょうか。議会のホームページから市ごとの対応について下記に記します。飯山市・中野市は記されていませんでした。
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長野市 陳情は議員配布で審査実施せず。
松本市 委員会審査・集約のみ、本会議で採決せず。郵送による陳情は議場配布のみ。
上田市 委員会審査、結果を本会議で報告する。
飯田市 請願と同じ取り扱い。
安曇野市 請願と同様の取り扱い。
佐久市 請願と同様の取り扱い、郵送による陳情は認めない。
塩尻市 請願は本会議、陳情は委員会で最終決定。
小諸市 請願と同様の取り扱い。
須坂市 請願は本会議、陳情は委員会で最終決定。
千曲市 請願と同様の取り扱い。
岡谷市 請願は本会議、陳情は委員会で最終決定。
諏訪市 請願と同様の取り扱い。
駒ヶ根市 請願と同様の取り扱い、郵送による陳情は議員配布のみ。
伊那市 請願と同様の取り扱い。
大町市 請願と同様の取り扱い。
茅野市 請願と同様の取り扱い。
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請願と陳情を同一に扱っているところは10市議会、請願と陳情で異なる扱いをしているところは5市議会、陳情は審査しないというところは1市議会となっています。郵送による陳情に対しても別途対応しているところも3議会あります。
東御市議会では慎重な対応をしてほしいものです。
前回に引き続きいま議会で問題になっていることをご紹介します。
二つ目は「陳情」に関することです。「請願」は紹介議員が必要になるので議員も責任を持つが、「陳情」は誰でもできるので無責任になりやすい、だから「請願」は議会で審議するが「陳情」は議員に配布するだけとしたらどうかという議論です。
言って見れば、「請願」は議員が紹介しているので責任あるが、「陳情」は住民が勝手に出してくるので無責任なものだということです。しかし、議員がチェックしなければ責任ある請願にならないという意見はいかがなものでしょうか。
これは現在議会に出されてくる陳情の多くが、組合や特定の住民団体から出されており、自分達の運動を進めるために利用しようと、場合によっては県下のすべての市町村に同様の陳情を郵送で行っているという事情があります。こうした陳情が多くなれば当然そちらに時間を割かざるを得ません。
ここでの問題点は「陳情」と「請願」との違いです。「請願」は憲法や地方自治法で「請願権」として定められていますが、「陳情」には何の規定もありません。すなわち「陳情」は請願権に含まれるのかどうかが議論のポイントとなります。一般的には市民の意見を重視する立場から「陳情」も「請願」も同様の取り扱いをしているところが大部分です。
それではなぜ法律で規定されている「請願」と、規定されていない「陳情」が同一に扱われるようになったのでしょうか。「陳情」とは辞書によれば「目上の人に、実情や心情を述べること。特に、中央や地方の公的機関、または政治家などに、実情を訴えて、善処してくれるよう要請すること。また、その行為」とされています。
お上やお役人に対する陳情は江戸時代の百姓一揆など昔から行われて来ました。まさに陳情は基本的人権などなかった時代から、場合によっては命をかけて、庶民の最後の訴えとして実施されてきたものです。これに対し「請願」は戦後憲法に明記された比較的新しい概念と言ってもいいのではないでしょうか。私は「陳情」は法律などない、より古い日本的な原始的請求権だと思います。まさに自然法の一部ではないでしょうか。だから法律による規定が存在しないのです。
とすれば、私は「陳情」も「請願」も同じように扱うべきだと思います。議員の紹介がある「請願」は審議し、紹介のない「陳情」は審議しないというのでは、知人に議員がいるかどうかで市民の請願権が左右されることになります。
議員の紹介が必要だということになれば、議員が市民の請願権のキャスティングボードを握ることになります。例えば市民から「議員歳費引き下げ」という請願が出されたとします。多くの議員の場合本音は自分の利害にかかわることだから認めたくありません。結果として紹介議員が得られず請願は成立しないということになります。議員の意向で市民の基本的権利である請願権がないがしろにされる、これでいいのでしょうか。
確かに多くの陳情が出され、辟易することもあるかもしれません。しかしそれは民主主義のコストではないでしょうか。
二つ目は「陳情」に関することです。「請願」は紹介議員が必要になるので議員も責任を持つが、「陳情」は誰でもできるので無責任になりやすい、だから「請願」は議会で審議するが「陳情」は議員に配布するだけとしたらどうかという議論です。
言って見れば、「請願」は議員が紹介しているので責任あるが、「陳情」は住民が勝手に出してくるので無責任なものだということです。しかし、議員がチェックしなければ責任ある請願にならないという意見はいかがなものでしょうか。
これは現在議会に出されてくる陳情の多くが、組合や特定の住民団体から出されており、自分達の運動を進めるために利用しようと、場合によっては県下のすべての市町村に同様の陳情を郵送で行っているという事情があります。こうした陳情が多くなれば当然そちらに時間を割かざるを得ません。
ここでの問題点は「陳情」と「請願」との違いです。「請願」は憲法や地方自治法で「請願権」として定められていますが、「陳情」には何の規定もありません。すなわち「陳情」は請願権に含まれるのかどうかが議論のポイントとなります。一般的には市民の意見を重視する立場から「陳情」も「請願」も同様の取り扱いをしているところが大部分です。
それではなぜ法律で規定されている「請願」と、規定されていない「陳情」が同一に扱われるようになったのでしょうか。「陳情」とは辞書によれば「目上の人に、実情や心情を述べること。特に、中央や地方の公的機関、または政治家などに、実情を訴えて、善処してくれるよう要請すること。また、その行為」とされています。
お上やお役人に対する陳情は江戸時代の百姓一揆など昔から行われて来ました。まさに陳情は基本的人権などなかった時代から、場合によっては命をかけて、庶民の最後の訴えとして実施されてきたものです。これに対し「請願」は戦後憲法に明記された比較的新しい概念と言ってもいいのではないでしょうか。私は「陳情」は法律などない、より古い日本的な原始的請求権だと思います。まさに自然法の一部ではないでしょうか。だから法律による規定が存在しないのです。
とすれば、私は「陳情」も「請願」も同じように扱うべきだと思います。議員の紹介がある「請願」は審議し、紹介のない「陳情」は審議しないというのでは、知人に議員がいるかどうかで市民の請願権が左右されることになります。
議員の紹介が必要だということになれば、議員が市民の請願権のキャスティングボードを握ることになります。例えば市民から「議員歳費引き下げ」という請願が出されたとします。多くの議員の場合本音は自分の利害にかかわることだから認めたくありません。結果として紹介議員が得られず請願は成立しないということになります。議員の意向で市民の基本的権利である請願権がないがしろにされる、これでいいのでしょうか。
確かに多くの陳情が出され、辟易することもあるかもしれません。しかしそれは民主主義のコストではないでしょうか。
いま東御市議会で「請願」について問題になっています。一般の市民の方が市政について意見を言う場合、「請願」と「陳情」と二つの方法があります。同じような制度ですが「請願」は紹介議員が必要です。これに対し「陳情」は紹介議員が不要で誰でも行うことができます。
問題の第一は、請願に対する紹介議員の資格に関するものです。「紹介議員が請願者と特別な利害関係にある場合は紹介議員としてふさわしくないのではないか」というのがその理由です。
これには事情があります。去る12月議会で同僚議員が「生活クラブ生協」から出された食品の安全に関する請願の紹介議員になったことがありました(請願そのものは採択されました)。たまたま同僚議員は生活クラブ生協の会員でした。これに対し、一部の議員が「生活クラブは利益団体であり、特定の利益団体の利害がからむ問題をその団体の会員である議員がとりあげるのは問題ではないか」と問題にした経緯があります。
私はこの議論は二つの点でおかしいと思います。
一つは生活クラブ生協を「利益団体」と決めつけている事です。そもそも生協とは消費生活協同組合法によって組織された団体であり、同法の9条には「組合は、その行う事業によって、その組合員及び会員に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない」とあります。生協と一般の会社とは同じではありません。ちなみに農協も農業協同組合法で「営利を目的としてその事業を行ってはならない」とされています。
二つ目に、「請願」というものに対する無理解があります。「請願権」はそもそも日本国憲法で認められた「国民の基本的権利」です。憲法第16条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」として明確に位置づけられています。
また地方自治法第124条にも「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない」として明確にその権利が定められています。
そこには紹介議員に関する規定は何もありません。そもそも市民が請願を行おうとした時、紹介議員には一番身近な議員さんになってもらおうと思うのは当然です。それを利害関係があるから好ましくないとしたら新たに紹介議員を探さなければならず、請願がやりにくくなります。結果として市民の請願権を狭めることになります。
こうした市民の基本的権利をないがしろにするような議論はいかがなものでしょうか。
問題の第一は、請願に対する紹介議員の資格に関するものです。「紹介議員が請願者と特別な利害関係にある場合は紹介議員としてふさわしくないのではないか」というのがその理由です。
これには事情があります。去る12月議会で同僚議員が「生活クラブ生協」から出された食品の安全に関する請願の紹介議員になったことがありました(請願そのものは採択されました)。たまたま同僚議員は生活クラブ生協の会員でした。これに対し、一部の議員が「生活クラブは利益団体であり、特定の利益団体の利害がからむ問題をその団体の会員である議員がとりあげるのは問題ではないか」と問題にした経緯があります。
私はこの議論は二つの点でおかしいと思います。
一つは生活クラブ生協を「利益団体」と決めつけている事です。そもそも生協とは消費生活協同組合法によって組織された団体であり、同法の9条には「組合は、その行う事業によって、その組合員及び会員に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない」とあります。生協と一般の会社とは同じではありません。ちなみに農協も農業協同組合法で「営利を目的としてその事業を行ってはならない」とされています。
二つ目に、「請願」というものに対する無理解があります。「請願権」はそもそも日本国憲法で認められた「国民の基本的権利」です。憲法第16条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」として明確に位置づけられています。
また地方自治法第124条にも「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない」として明確にその権利が定められています。
そこには紹介議員に関する規定は何もありません。そもそも市民が請願を行おうとした時、紹介議員には一番身近な議員さんになってもらおうと思うのは当然です。それを利害関係があるから好ましくないとしたら新たに紹介議員を探さなければならず、請願がやりにくくなります。結果として市民の請願権を狭めることになります。
こうした市民の基本的権利をないがしろにするような議論はいかがなものでしょうか。