平成30年4月から、法定雇用率の引上げをはじめとした障害者雇用促進制度の変更が適用される。
「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する責務を負っている。障害者の雇用は、共生社会の実現、労働力の確保、および障害者が働ける環境整備による生産性の向上等も期待されるところであり、事業主には積極的な対応が求められる。
<主な変更点>
1.障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わる
身体障害者、知的障害者に加えて精神障害者も対象となる。
2.法定雇用率の変更。
<民間企業の場合の法定雇用率>
現行(2017年3月末まで) 2018年4月以降
2.0% → 2.2%
※上記1の変更に伴う変更。
これにより、障害者雇用義務のある民間企業の範囲が、「従業員50人以上」から
「従業員45.5人以上」に変わる。
3.精神障害者である短時間労働者の雇用人数算定方法の変更
精神障害者である短時間労働者(週20~30時間の勤務)で、所定の条件を満たす労働者については、これまで「0.5人」として計算されていたところ、「1人」として計算することができる。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html
(厚生労働省HP「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」)
なお、障害者を対象とした求人等の障害者雇用に関する相談については、ハローワークおよび独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構の各支部において受け付けている。
参考:
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
(厚生労働省HP 障害者雇用対策)
http://www.jeed.or.jp/
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
2018年3月 1日 日本商工会議所