観・環・感

野鳥観察や旅行、映画などの趣味と日常生活や世の中の状況について、
感じる事を書いています。

メガソーラー騒動 その7(大手メディアの扱い)

2016年12月12日 | メガソーラー騒動

大手メディアも太陽光発電に批判的な記事を正面から取り上げるようになってきた。
何度も書くように東日本大震災による原発事故に焦った当時の政権が再生可能エネルギーの普及ということで、
開発行為の許認可を必要とせず、また非常に割高な買い取り制度を設けたため、安易に建設が進み、全国各地で
環境や景観トラブルが生じている。
この読売新聞の記事では「景観や災害懸念……住民反発」との大きな見出しが付いている。また、経済産業省に
よると、今年7月末で事業認定は190万件に上り、経産省は今年度の賦課金総額は、1兆8000億円と想定して
いると書かれている。
すでに全国の36道府県で条例などの規制制度が定まめられているようだ。(本県にはない。)
記事の最後に「地球温暖化防止などの正の効果と自然への影響や災害リスクといった負の影響を……」と書かれていた。
我が家の隣接地(調整池機能を持たすため残さざるを得なかった原野)における発電施設の建設計画がまさにそれに
該当している。
自然豊かな景観をなぎ倒し、セメントで固めた土地に巨大な施設を建設することにより、浸水被害が拡大する恐れがある
として、周辺住民は建設に反対しているのである。
ところで、今朝、勉強会の仲間からフジテレビの「とくダネ!」が太陽光発電を取り上げているとのメールをもらった。
メールに気づくのが遅かったので、ほとんど最後の分しか見られなかったが、番組では、「電気エネルギーへの変換効率の
悪い太陽光発電を高く買い取る制度があるがために、高い料金で買った電力会社の赤字分を消費者の電力料金に上乗せして
いる。発電施設を作った者勝ちになっているのが問題である。」とドコモのiモードで名を馳せた夏野剛氏も発言していた。
最後に小倉アナウンサーも東日本大震災も5年を過ぎたことだし、見直しても良い時期でないかと言っていたが、そのとおり
だと思う。




メガソーラー騒動 その6(意見書提出)

2016年11月21日 | メガソーラー騒動
最近、徳島県が「治水・利水等流域水管理条例(仮称)」のパブリックコメントを募集していることを知ったのだが、提出期限は、
なんと3ヶ月も過ぎていた。しかも、条例案は、11月の県議会で審議されているようだ。
しかし、せっかく書いた意見書、どうしようかと思ったが、送付先が「監察局監察課県民ふれあい室」とあり、室の業務内容に
「県民からの提言や意見を広く募集するとともに、提言者に対してフォローアップを行う。」と書かれていたので、以下の内容の
文書を送付した。


地方自治法の改正により条例制定権が広まったことを受け、制定が多くなったいわゆる政策条例の場合、パブリックコメントを
求めることは、良いことだと思います。しかし、住民の意見の募集期間が短すぎます。条令は永続性のある物なので、広く意見を聞く
ためにも半年から1年程度の期間が適当かと思います。この条例案は11月議会で審議されるようですが、この際、見を述べさせて
いただきます。

1 水源保存について
  世界的に水不足が指摘されていますが、日本ではそのことに案外無関心のようです。
  県土に占める森林面積が大きいということは、水源も多く存在している事に繋がっていますが、この森林、特に民有林の適正
  保存が困難になっています。また、全国各地において、海外資本により多くの水源地が買収されています。森林は、保水機能
  や浄水機能を持つだけでなく、環境面からも貴重な財産です。しかし、現状では、収益を生まずに管理費と税金負担だけが生じ、
  土地所有者の重荷になっています。この水源地の保存に関して何らかの定めはできないものでしょうか。

2 治水のため新たな施策の創設
  現在、県の監督下にある住宅供給公社と民間企業が一級河川吉野川水系多々羅川の隣接地に大規模な太陽光発電施設建設を予定
  しています。このため、周辺住民は浸水が拡大すると猛反対をしています。以前は湿田であったこの土地は、丈六団地を造成する際、
  周辺の浸水対策のための調整池機能確保という目的のための最低限必要な土地として、埋立造成せずに残存した土地です。つまり、
  残さなければ開発の許可が得られないため、仕方なく残した土地です。
  この湿田は、約40年の年月を経て,自然環境豊かな素晴らしい原野に変わっています。
  原野には、水路が縦横に流れ、湿地性の動植物が生存しています。また、この水路は多々羅川を通じ海に繋がっていることが、地元
  小学校の前校長や児童の研究で証明されています。

  原発事故の発生により時の政府が、再生可能エネルギーなら何でも善だと早まり、太陽光発電施設の建設に許認可はいらないとした
  ため、本来なら起きなかったトラブルが全国各地で起こっています。
  この貴重な原野が僅かな貸付料と引換えに、ヤナギの大木やヨシやガマなど水生植物は剥ぎ取られ、セメントで固められ、黒い大きな
  パネルで覆われようとしています。貴重な自然を破壊する環境に優しい太陽光発電(実際は、パネル材料のシリコンの採掘時から発電
  終了後の廃棄に至るまで様々な環境問題があります。)は、笑い話では済ますことのできない問題です。
  いくら、当時売れ残った分の費用も売却した土地代に転嫁しているとはいえ、土地所有者としては、「多々羅川の改修は40近く
  過ぎてもほとんど進捗していないではないか。造成できれば高く売ることができるのに。」という言い分もあります。
  土地所有者が太陽光発電施設の建設は、調整池機能を減じる行為であることを認識し、建設の中止をすることが望ましのですが、私権
  を楯に建設を強行することも考えられます。
  ところで、最近、全国において多額の費用を掛け、調整池公園の整備が行われています。しかし、この計画地では僅かな予算を投じる
  ことで調整池公園となります。浸水被害の軽減と優れた自然環境の整備のため、調整池公園の整備についての規定を設けてはどうかと
  考えます。
















































































メガソーラー騒動 その5(新聞報道)

2016年10月20日 | メガソーラー騒動

調整池機能を持った雑種地にメガソーラー発電施設を建設するという前代未聞の行為が地元紙に掲載された。


台風16号がやって来た9月20日午後3時に撮影した写真(新聞の写真と同じアングル)


このメガソーラー建設予定地に隣接している町内会の執行部は、回覧板を通じて上記のコメントを出した。

執行部は、再生可能エネルギーと名が付けば、何でも許されると思ったのか、町内会としてこの問題に関与しないと表明したため、
予定地に隣接する渋野町、
丈六町の有志11人が世話人となり、反対する会を結成し、署名活動を行い、すでに1800人の署名を集めている。
何度も書くが、施設予定地は、丈六団地を造成するために取得した土地の内、埋め立てせずに残しておかないと開発許可されなかった
土地である。
ゴルフ場に池があるのと同じような理由、つまり、調整池機能を持っている土地なのだ。


国土地理院の地図
小学校前の水路から建設予定地に水路を通り、予定地に沿って流れている一級河川吉野川水系多々羅川を通り海へ通じていることが、
前校長と児童の研究の成果で明らかになっている。


グーグルの地図


これらの地図には水路はあるが、公図上において水路は存在しないことになっている。
施設が建設されると、水路はどうなるのかも大変心配である。











メガソーラー騒動 その4(紛糾)

2016年09月09日 | メガソーラー騒動
第6回目の太陽光発電事業説明会があった。(町内会によって開催回数は、バラバラで施設直近の町内会のみ6回)
今回の説明会の特徴は、土地の所有者でなく、電気事業予定者がメインに立ち、しかも中国系のS社が仕切っていたこと。
私たち住民は、普段から洪水を一番恐れている。中でも周辺農家の皆さんの話を聞くと切実である。よくは理解出来なかった
が、ビニールハウスでイチゴを栽培している人が「洪水によって流れてくる藁くずでも重大な被害を及ぼす。」ので、
「大きな調整池機能を持っている原野に工作物を作るな。」と話していたこと。発電施設の周囲に設置しなければならない
フェンスに流木等が引っかかることでも、重大な影響が生じることになるらしい。
何度も書くようにこの調整池は、30余年前、現在の土地所有者が開発予定地周辺住民の反対により、調整池機能を残さなければ、
大規模な埋め立てを含む宅地開発が出来ないため、取得した土地の内、仕方なく残した土地である。その原因は、今回計画されて
いる太陽光発電施設に隣接する一級河川水系の多々羅川の改修が遅れているためである。
多々羅川の改修が出来れば、宅地になることに反対する人はいないだろう。
この周辺の土地は、東北大震災以降人気があり、小型の団地がいくつも出来ている。それだけに、浸水被害に対する心配も大きい。
質問者の中に、県の関係各課に本当に話に行ったのかと詰め寄る人もいたが、行ったことに嘘はないのは分かっている。ただ、河川
整備課も都市計画課も許可がいる開発行為には該当しないので、県当局としては何ら関与しないので、何にも言わなかっただけだろう。
また、再生エネルギーを推進している県環境首都課(凄いネーミング)にいたっては、知事が先頭に立って再生エネルギーを推進し
ているから、何も許認可のいらない太陽光発電設備に文句をつけるはずはない。事業者側が「周辺土地に被害が及ぶと言って反対
しています。それでも施設を建設してよろしいか。」と聞いてはいないのだから。分かりきったことである。
そして、事前に住民からメール等で事業者側が受け付けていた質問に対する回答、それに対する質疑が一応終わると、唐突にS社の人
が「説明会は今回が最後とします。疑問があれば、事業者のところに直接来るなり、メールで送ってください。個別に対応します。」
と回答したことから大紛糾。
住民の「今まで調整池機能を持った土地で施設を設置した事例はあるのか。」という質問に対して、2社の電気事業予定社者は、
「そういう事例はない。」と認めた事に対し、「それならなぜ、施設による影響がないと言い切れるのか。」というごく真っ当な指摘と
「この施設建設が話題になって以降、台風による被害が全くない。もし、最近、東北を襲ったような台風が徳島にやって来て、計画地
周辺の被害状況を業者側が目のあたりにすれば、話が違ってくる。」というこれまた鋭い指摘もあった。
また、「次年度からFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が改正されるから工事を急ぐ必要
があるのか。」という質問に「全くない。」と答えた立場もあり、事業者側は、次回また改めて説明会の開催を表明。
この発言により、事態はひとまず収まり、閉会となった。実に昨日の午後7時から今日の午前0時過ぎまでの長丁場だった。
途中、損害補償の問題で、業者側は3億円の保険に入ると回答し、その内容について質問にも時間を費やした。しかし、補書金は業者側
が直接支払うのでなく、損害が発生したときは、プロの保険屋と被害者の間で交渉、交渉が成立しなければ裁判となる。そして住民側の
敗訴という結果になるのは、自然災害に起因する場合は多い。今回のケースでは、あまりこの保険の問題に時間を掛けるのは得策では
ないと思った。むしろ、保険の中身まで聞くということは、工事を前提とした業者側の土俵に上がることになってしまう。損害補償の事
を聞くなら、「計画地は東南海地震でも津波被害の心配もないようだが、そのような大災害以外の大雨時に被害が発生し、今回指摘して
いたような事実が起きれば、被害者側の挙証責任を問うことなく、事業者側が直接、被害者に支払うという協定書でも締結せよ。」と
主張するほうがましだと思う。なぜなら、業者は施設の設置による影響はないと主張しているのだから。しかし、業者は、絶対にその
条件は飲まないだろう。施設を設置すると、住民が危惧している事実が起きるのは、99%の位の確立であると思うし、業者もまた、
その事を十分認識しているから。



メガソーラー騒動 その3(質問書2)

2016年07月25日 | メガソーラー騒動
太陽光発電施設の建設予定地は、元々水田であり、住宅団地の造成時に地元の浸水問題から調整池の機能を持つ
用地として残さざるを得なくなくなり、そのまま放置された土地である。地目は、田から原野に変更している。


住宅団地の上部と左側の何も利用されていない土地が建設予定地。


図面上部の青い線が一級河川吉野川水系多々羅川。
この河川の改修が何十年たっても進まないため、住宅団地として造成できないので、太陽光発電施設として、
発電事業者に20年間賃貸しようと計画。
A工区が民間不動産業者、Bが県住宅供給公社の計画予定地。

A及びB工区の土地所有者に対し追加の質問状(下記)を送付した。

”貴(公)社は、土地の地目、現況ともに原野である太陽光発電施設の設置予定地の流出係数について建設予定地を
「池沼」と見なして、流出係数1.0とし、地盤改良すれば0.95となるから逆に…………としています。
しかし、国土交通省の定めた「流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数定める
告示(以下告示という。)」に基づくと、この予定地は、告示別表4の「林地、耕地、原野その他ローラー
その他これに類する建設機械を用いて締め固められていない土地」に該当し、流出係数は0.2と思われます。
しかし、貴(公)社は流出係数を5倍もの差がある1.0とし、「今回の地盤改良により増水等が発生するものでは
ございません。」と説明書に記載、また住民にそのように説明しています。
このことについては、地元住民の最大の心配事である増水問題の捉え方が根本から覆ることになると思われますが、
どのようにお考えでしょうか。”

追記 国土交通省のHPから
流出係数を定める告示
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/gyosei/sinsui/02.pdf
調整池となっている土地は、地目も現況も原野である。

雨水浸透阻害行為について
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000047030.pdf
の内、5~7ページに土地利用の判別方法が記載されている。

メガソーラー騒動 その2(質問書)

2016年07月21日 | メガソーラー騒動
日本の再生可能エネルギーの固定買い取り制度(FIT)は、原発事故を受け焦った時の旧民主党政権の置き土産のような代物だが、本年5月
「改正再生可能エネルギー特別措置法(通称改正FIT法)」が成立し、来年度の2017年4月から施行される。一方、再生可能エネルギー
先進国であるドイツでは2017年から廃止することが決まっている。
FIT制度により買い取った電気は、私たちが「賦課金」という形で負担する仕組みになっている。検索すると、平均的な電力使用量の家庭に
おける賦課金は毎月675円に達しているらしい。
ところで、太陽光発電施設について景観や安全上のトラブルが全国各地で発生しているため、改正法の施行後は、土地利用や安全性に関する
法令違反を懸念される事例については住民からの苦情を受け付けることになっている。また、一部の先進自治体おいて、すでに定めている
ガイドライン等を国としても作成する予定らしい。
しかし、私の住む自治体では、太陽光発電施設に関する規制の定めは全くなく、特に役所の許認可等は必要としない。悪く言えば野放し状態である。

今月16日の事業説明会において、太陽光発電施設の計画予定地の所有者から当該事業に対する問い合わせの再受付の申し出があったので、
以下のとおり質問した。

● 湿地の南側部分で太陽光発電施設用地を提供しようとしている民間企業に対して
1 搬入搬出路について
  搬入搬出に予定している道路は、○○町内の児童大半の通学路となっている狭隘な公道(△△・○○南線)である。また、自然豊かな湿地を
通るこの道路は、周辺住民の散策コースとしてよく利用されている。
  通常これだけの大型事業を実施するのであれば、仮設の通学路を設けるのではなく、仮設の搬入搬出路を設けるべきではないか。
  (児童の朝の通学時間は決まっているので、午前9痔以降に車両が通行するのであれば、問題は少ないが、帰宅時間は、学年やクラブ活動の有無
によって異なっているので、交通事故に繋がる危険性が高くなる。)

2 貴重な湿地の消失について
  このことについては、優れた景観の消失だけにとどまらず、湿地を破壊することにより○○団地の調整池としての機能が減少すると思われる。
事業実施区域と遊水予定地と主張している区域との面積比で影響は僅かとしている説明が、合理的に納得できない。
  また、○○団地排水機場のポンプ能力は十分でないので、これ以上の負担には耐えられないというのが現状である。景観及びこの事実については、
十分配慮されているとは思えない事業計画であるが、どのようなお考えをお持ちか。(ちなみに、貴社が開発した○○団地のキャッチフレーズは、
「豊かな自然とみどりのまち」である。

● 湿地の北側部分で太陽光発電施設用地を提供しようとしている徳島県住宅供給公社に対して
1 搬入搬出路について
  搬入搬出に予定している道路は、○○団地内の生活道路である市道である。
  特に角地となっている出入り口は、見通しが悪いため大型車両の頻繁な通行は大変危険である。通常これだけの大型事業を実施するのであれば、
仮設の搬入搬出路を設けるべきではないのか。

2 貴重な湿地の消失について
  地方住宅供給公社法第1条の条文に「居住環境の良好な……住民の生活と安定を社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」と書かれている。
  しかし、貴公社が太陽光発電施設の建設地として賃貸しを計画している土地は、優れた景観を有した貴重な湿地である。湿地の持つ優れた機能の
重要性に気づい  た国や自治体は、従来の開発一辺倒な政策により、貴重な湿地を消失させた経験を反省し、莫大な予算を投じ、新たな湿地の
造成に力を入れている。
  また、この事業は、優れた景観の消失だけにとどまらず、湿地を破壊することにより、丈六団地の調整池としての機能が減少すると思われる。
事業実施区域と遊水予定地と主張している区域との面積比で影響は僅かとしている説明が、合理的に納得できない。
  次に、○○団地排水機場のポンプ能力は十分でないので、これ以上の負担には耐えられないのが現状である。景観及びこの事実については、十分配慮
されているとは思えない事業計画であるが、どのようなお考えをお持ちか。さらに、公共的な性格を有する貴公社が年間僅か約300万円の賃借料を
得るために、○○団地の調整池としての機能を持ち、優れた景観と動植物の宝庫となっている貴重な湿地を消失させる行為は解せないが、貴公社は,
どのようなお考えをお持ちか。

3 説明会での回答の趣旨について
  7月16日に開催された丈六団地住民との説明会の席上、「反対があれば計画を止めることはあるのか。」という住民の質問に対し、貴公社の理事が
「ありえる。」との見解を示したが、どの程度の反対があれば計画を中止するのか。

メガソーラー騒動

2016年06月23日 | メガソーラー騒動
先日、メガソーラー建設予定地の土地所有者(2法人)からから予定地周辺の住民に対し「発電事業説明資料」
が送付されてきた。
予定地は、大型住宅団地の造成に伴う調整池の機能を果たす役割を持たすために造成をしなかった湿地
(旧住民によると宅地造成前は、田船と呼ばれる船を利用し、稲作をしていた深田と呼ばれる田圃だったらしい。)である。
ところが大型団地の造成から30年以上過ぎても付近地を流れる河川の改修の目途は全くつかない。このため、造成できない
残りの湿地をメガソーラー発電施設用地としてソーラー設置業者に20年間貸し付けることにしたのである。
(住民の要求により以前開催された説明会の席上で所有者の1者である〇〇公社の年間貸し付け料は、年間約300万円という
ことだった。これに対し、住民から「天下り幹部一人の給料より安いのだろう。公社の理事を減らせばどうか」など鋭い指摘も
浴びていた。)
「豊かな自然とみどりのまち」というキャッチフレーズに惹かれ、この団地を住居地と決めた者も多い。しかし、その豊かな
自然を象徴する湿地(湿地に依存する野鳥も多い。)は完全に消失、無機質なソーラーパネルで覆い尽くされようとしている。
この景観の問題を別にすると、メガソーラー施設の設置による周辺住民の心配の一番は浸水の問題である。
次に心配なのは、児童の通学路である。工事期間中の仮設道路は、日中でも薄暗い山林に沿った部分が多く、変質者、イノシシや
マムシの出没が懸念されている。

ところで、上記説明書には以下のように書かれていた。


この「私有地内において承諾なしに認定されていることが徳島市との協議で確認できている」と書かれている部分について
(市が不動産侵奪罪に該当するような事をしたのか道路維持課に確認したところ、翌日、当該企業を呼び出したようで、次のような
回答あった。
「道路の未改良区間(筆者注:企業が私有地と主張していると思われる部分を含む区間)では、国から本市に譲渡された土地があり
ますが、官民境界協議が行われておらず、この土地の位置が特定できていません。しかし、道路区域内における敷地、物件につき
ましては、道路が一般交通に利用されることから、私権が制限されることとなります。」
市の道路維持課に対して今回のケースとは全く異なるケースだが、蛇足として「特に公共事業の情報を事前に聞きつけた輩が、当該
公共事業の予定地内でいわゆる赤線青線に隣接している筆界未定の原野や雑種地を購入し、境界画定に乗じて一儲けしたという事例
が枚挙にいとまもない。」という趣旨のメールを送付しておいた。