先日、メガソーラー建設予定地の土地所有者(2法人)からから予定地周辺の住民に対し「発電事業説明資料」
が送付されてきた。
予定地は、大型住宅団地の造成に伴う調整池の機能を果たす役割を持たすために造成をしなかった湿地
(旧住民によると宅地造成前は、田船と呼ばれる船を利用し、稲作をしていた深田と呼ばれる田圃だったらしい。)である。
ところが大型団地の造成から30年以上過ぎても付近地を流れる河川の改修の目途は全くつかない。このため、造成できない
残りの湿地をメガソーラー発電施設用地としてソーラー設置業者に20年間貸し付けることにしたのである。
(住民の要求により以前開催された説明会の席上で所有者の1者である〇〇公社の年間貸し付け料は、年間約300万円という
ことだった。これに対し、住民から「天下り幹部一人の給料より安いのだろう。公社の理事を減らせばどうか」など鋭い指摘も
浴びていた。)
「豊かな自然とみどりのまち」というキャッチフレーズに惹かれ、この団地を住居地と決めた者も多い。しかし、その豊かな
自然を象徴する湿地(湿地に依存する野鳥も多い。)は完全に消失、無機質なソーラーパネルで覆い尽くされようとしている。
この景観の問題を別にすると、メガソーラー施設の設置による周辺住民の心配の一番は浸水の問題である。
次に心配なのは、児童の通学路である。工事期間中の仮設道路は、日中でも薄暗い山林に沿った部分が多く、変質者、イノシシや
マムシの出没が懸念されている。
ところで、上記説明書には以下のように書かれていた。
この「私有地内において承諾なしに認定されていることが徳島市との協議で確認できている」と書かれている部分について
(市が不動産侵奪罪に該当するような事をしたのか道路維持課に確認したところ、翌日、当該企業を呼び出したようで、次のような
回答あった。
「道路の未改良区間(筆者注:企業が私有地と主張していると思われる部分を含む区間)では、国から本市に譲渡された土地があり
ますが、官民境界協議が行われておらず、この土地の位置が特定できていません。しかし、道路区域内における敷地、物件につき
ましては、道路が一般交通に利用されることから、私権が制限されることとなります。」
市の道路維持課に対して今回のケースとは全く異なるケースだが、蛇足として「特に公共事業の情報を事前に聞きつけた輩が、当該
公共事業の予定地内でいわゆる赤線青線に隣接している筆界未定の原野や雑種地を購入し、境界画定に乗じて一儲けしたという事例
が枚挙にいとまもない。」という趣旨のメールを送付しておいた。