【問題】
01. 自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約は、除外契約に当然に該当する。
02. 自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、貸金業者が自動車の所有権を取得するものは、除外契約に該当する。
03. 自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、自動車が譲渡担保の目的となっているものは、除外契約に該当する。
【解答】
01. ×: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項3号
02. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項3号
03. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項3号
01. 自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約は、除外契約に当然に該当する。
02. 自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、貸金業者が自動車の所有権を取得するものは、除外契約に該当する。
03. 自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、自動車が譲渡担保の目的となっているものは、除外契約に該当する。
【解答】
01. ×: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項3号
法第13条の2第2項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(略)
3 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
(略)
02. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項3号
03. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項3号