法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 除外契約 > 自動車購入

2024-07-04 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約は、除外契約に当然に該当する。

02. 自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、貸金業者が自動車の所有権を取得するものは、除外契約に該当する。

03. 自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、自動車が譲渡担保の目的となっているものは、除外契約に該当する。

【解答】
01. ×: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項3号
法第13条の2第2項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 (略)
 3 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
 (略)

02. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項3号

03. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項3号