法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 給与に類する定期的な収入

2024-07-11 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 年金は、給与に類する定期的な収入に該当する。

02. 恩給は、給与に類する定期的な収入に該当する。

03. 投資信託の分配金は、事業としてする場合を除いて、給与に類する定期的な収入に該当する。

04. 定期的に受領する不動産の賃貸収入は、事業としてする場合を除いて、給与に類する定期的な収入に該当する。

05. 個人事業者がしている事業から得た所得税法上の総収入は、給与に類する定期的な収入に該当する。

06. 事業所得は、過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限って、給与に類する定期的な収入に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の22(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)1項1号

02. ○: 貸金業規10条の22(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)1項2号

03. ×

04. ○: 貸金業規10条の22(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)1項3号

05. ×

06. ○: 貸金業規10条の22(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)1項4号