【問題】
01. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、貸付に係る契約の貸付利率が、顧客が弁済する債務に係る貸付に係る契約の貸付利率(既存債務に係る貸付に係る契約が複数ある場合は、弁済時の貸付残高で加重平均した貸付利率)を上回らないことである。
02. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、契約の1ヶ月の負担が既存債務に係る1ヶ月の負担を上回らないことである。
03. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、「契約の将来支払う返済金額の合計額」が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額」を上回らないことである。
04. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、既存債務に提供されている物的担保以外の物的担保を提供させないことである。
05. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、既存債務に係る保証契約の保証人以外の者を貸付に係る契約の保証契約の保証人としないことである。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号の2ロ
02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号の2ニ
03. ×
04. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号の2ニ
05. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号の2ニ
01. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、貸付に係る契約の貸付利率が、顧客が弁済する債務に係る貸付に係る契約の貸付利率(既存債務に係る貸付に係る契約が複数ある場合は、弁済時の貸付残高で加重平均した貸付利率)を上回らないことである。
02. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、契約の1ヶ月の負担が既存債務に係る1ヶ月の負担を上回らないことである。
03. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、「契約の将来支払う返済金額の合計額」が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額」を上回らないことである。
04. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、既存債務に提供されている物的担保以外の物的担保を提供させないことである。
05. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「借入残高の段階的減少のための借り換え」に該当するための要件の1つは、既存債務に係る保証契約の保証人以外の者を貸付に係る契約の保証契約の保証人としないことである。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号の2ロ
02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号の2ニ
03. ×
04. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号の2ニ
05. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号の2ニ