【問題】
01. 個人顧客と締結する、不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外契約に該当する。
02. 個人顧客と締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、貸金業者が自動車の所有権を取得するものは、例外契約に該当する。
03. 個人顧客と締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、自動車が譲渡担保の目的となっているものは、例外契約に該当する。
04. 個人顧客と締結する、不動産を担保とする貸付に係る契約であって個人顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、不動産が個人顧客の居宅でも、例外契約に該当する。
05. 個人顧客と締結する、売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外契約に該当する。
06. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の高額療養費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外契約に該当する。
07. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の緊急に必要と認められる医療費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、原則として、例外契約に該当する。
08. 個人顧客との貸付に係る契約であって、顧客に係る個人顧客合算額と顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が顧客に係る基準額と顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超過しないものが例外契約に該当するための要件は、契約の締結について顧客の配偶者の同意があることである。
【解答】
01. ×
02. ×
03. ×
04. ×
05. ×
06. ×
07. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項2号
08. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項3号括弧書
01. 個人顧客と締結する、不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外契約に該当する。
02. 個人顧客と締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、貸金業者が自動車の所有権を取得するものは、例外契約に該当する。
03. 個人顧客と締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、自動車が譲渡担保の目的となっているものは、例外契約に該当する。
04. 個人顧客と締結する、不動産を担保とする貸付に係る契約であって個人顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、不動産が個人顧客の居宅でも、例外契約に該当する。
05. 個人顧客と締結する、売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外契約に該当する。
06. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の高額療養費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外契約に該当する。
07. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の緊急に必要と認められる医療費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、原則として、例外契約に該当する。
08. 個人顧客との貸付に係る契約であって、顧客に係る個人顧客合算額と顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が顧客に係る基準額と顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超過しないものが例外契約に該当するための要件は、契約の締結について顧客の配偶者の同意があることである。
【解答】
01. ×
02. ×
03. ×
04. ×
05. ×
06. ×
07. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項2号
08. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項3号括弧書