【問題】
01. 不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約は、除外契約に該当する。
02. 不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約でも、不動産を担保としないものは、除外契約に該当しない。
03. 不動産の建設や購入、改良に必要な資金が貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約は、除外契約に該当する。
04. 不動産の建設や購入、改良に必要な資金が貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約でも、必要な資金が金融機関以外から貸し付けられるものは、除外契約に該当しない。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項1号
02. ×
03. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項2号
04. ×
01. 不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約は、除外契約に該当する。
02. 不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約でも、不動産を担保としないものは、除外契約に該当しない。
03. 不動産の建設や購入、改良に必要な資金が貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約は、除外契約に該当する。
04. 不動産の建設や購入、改良に必要な資金が貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約でも、必要な資金が金融機関以外から貸し付けられるものは、除外契約に該当しない。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項1号
02. ×
03. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項2号
04. ×