【問題】
01. 個人顧客の売却予定不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約は、除外契約に該当する。
02. 個人顧客の売却予定不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約であって、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、貸付金額が貸付に係る契約の締結時における不動産の価格の範囲内であるものに限り、不動産を売却することで個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除き、除外契約に該当する。
03. 個人顧客の配偶者の売却予定不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約であって、不動産を担保としないものは、除外契約に該当する。
【解答】
01. ×: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項7号
02. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項7号
03. ×
01. 個人顧客の売却予定不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約は、除外契約に該当する。
02. 個人顧客の売却予定不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約であって、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、貸付金額が貸付に係る契約の締結時における不動産の価格の範囲内であるものに限り、不動産を売却することで個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除き、除外契約に該当する。
03. 個人顧客の配偶者の売却予定不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約であって、不動産を担保としないものは、除外契約に該当する。
【解答】
01. ×: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項7号
法第13条の2第2項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(略)
7 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの
(略)
02. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項7号
03. ×