【問題】
01. 外国で緊急に必要となった費用は、特定費用に該当する。
02. 社会通念上緊急に必要と認められる費用は、特定費用に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)4項1号
02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)4項2号
01. 外国で緊急に必要となった費用は、特定費用に該当する。
02. 社会通念上緊急に必要と認められる費用は、特定費用に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)4項1号
02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)4項2号