法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外契約 > 特定緊急貸付契約 > 特定費用

2024-07-15 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 外国で緊急に必要となった費用は、特定費用に該当する。

02. 社会通念上緊急に必要と認められる費用は、特定費用に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)4項1号

02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)4項2号