【問題】
01. 個人過剰貸付契約は、顧客等の返済能力を超過する貸付の契約に該当する。
02. 個人過剰貸付契約とは、原則として、個人顧客を相手方とする貸付に係る契約で、契約を締結することで、個人顧客に係る個人顧客合算額が個人顧客に係る基準額を超過することとなるものをいう。
03. 除外契約は、個人顧客を相手方とする貸付に係る契約に該当しない。
04. 極度方式貸付に係る契約は、個人顧客を相手方とする貸付に係る契約に該当しない。
05. 例外契約に係る貸付残高は、個人顧客合算額から除外される。
06. 個人顧客に係る基準額とは、個人顧客の年間の給与やこれに類する定期的な収入の金額の合算額に1/4を乗じて得た額をいう。
07. 例外契約は、個人過剰貸付契約に該当しない。
08. 保証人や物的担保を徴求する貸付では、貸金業者は主債務者自身の返済能力ではなく、保証の履行や担保権実行を主な回収手段とする貸付の契約を締結する措置を講じなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)1項
02. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項
03. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項括弧書
04. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項括弧書
05. ×
06. ×: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項括弧書
07. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項括弧書
08. ×: 監督指針II-2-13-2「貸付審査」(1)①ロb i)前段
01. 個人過剰貸付契約は、顧客等の返済能力を超過する貸付の契約に該当する。
02. 個人過剰貸付契約とは、原則として、個人顧客を相手方とする貸付に係る契約で、契約を締結することで、個人顧客に係る個人顧客合算額が個人顧客に係る基準額を超過することとなるものをいう。
03. 除外契約は、個人顧客を相手方とする貸付に係る契約に該当しない。
04. 極度方式貸付に係る契約は、個人顧客を相手方とする貸付に係る契約に該当しない。
05. 例外契約に係る貸付残高は、個人顧客合算額から除外される。
06. 個人顧客に係る基準額とは、個人顧客の年間の給与やこれに類する定期的な収入の金額の合算額に1/4を乗じて得た額をいう。
07. 例外契約は、個人過剰貸付契約に該当しない。
08. 保証人や物的担保を徴求する貸付では、貸金業者は主債務者自身の返済能力ではなく、保証の履行や担保権実行を主な回収手段とする貸付の契約を締結する措置を講じなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)1項
02. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項
03. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項括弧書
04. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項括弧書
05. ×
06. ×: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項括弧書
前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に1/3を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるものをいう。
07. ○: 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項括弧書
08. ×: 監督指針II-2-13-2「貸付審査」(1)①ロb i)前段
保証人や物的担保を徴求する貸付けにおいて、主債務者自身の返済能力ではなく、保証の履行や担保権実行を主な回収の手段とする貸付けの契約の締結を防止する措置が講じられているか。