【問題】
01. 事業に係るある種類や特定の事項を受任した使用人は、会社にその事項に係る包括的代理権を有する。
02. 事業に係るある種類や特定の事項を受任した使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
03. 事業に係るある種類や特定の事項を受任した使用人は、取締役に事業の報告をいつでも請求できる。
04. 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、原則として、店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなされる。
05. 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意でも、店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなされる。
【解答】
01. ○: 会社法14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)1項
02. ○: 会社法14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)2項
03. ×
04. ○: 会社法15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)本文
05. ×: 会社法15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)但書
【参考】
商業使用人 - Wikipedia
01. 事業に係るある種類や特定の事項を受任した使用人は、会社にその事項に係る包括的代理権を有する。
02. 事業に係るある種類や特定の事項を受任した使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
03. 事業に係るある種類や特定の事項を受任した使用人は、取締役に事業の報告をいつでも請求できる。
04. 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、原則として、店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなされる。
05. 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意でも、店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなされる。
【解答】
01. ○: 会社法14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)1項
02. ○: 会社法14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)2項
03. ×
04. ○: 会社法15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)本文
05. ×: 会社法15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)但書
相手方が悪意であったときは、この限りでない。
【参考】
商業使用人 - Wikipedia