厚生年金の保険料については(会社負担分、自己負担分とも)
産前休業~育児休業期間中について免除されていますが、
今回、国民年金第1号被保険者が出産する場合、
国民年金の保険料についても(期間は短いですが)免除制度が導入されることになりました。
原則は
「出産予定月または出産月の前月から4ヶ月間」であり、
多胎妊娠の場合は
「出産予定月または出産月の3ヶ月前から6ヶ月間」とのことです。
例えば平成31年7月に出産予定の場合ですと、
平成31年6月分から4ヶ月間(6月分,7月分,8月分,9月分)免除されることになります(通常の妊娠の場合)
また平成31年3月出産予定の場合、この時点では免除制度は施行されていませんが、
平成31年2月分から4ヶ月間(2月分,3月分,4月分,5月分)の内、
免除制度が施行されている4月分、5月分については免除されます。
その他、Q&Aも出されていますので、ご確認ください。