刑訴法の復習をしています。
やっと公訴まで終わりました。今日は久しぶりにたくさん勉強できました。
難しい論点が多すぎて、書きながら覚えて忘れていくような感じになってしまっています。
起訴状に記載する内容
①被告人の氏名または被告人を特定するに足りる事項
②公訴事実
③罪名
訴因の特定の趣旨
・審判対象範囲
・被告人の防御範囲の明確化
不特定訴因への訴因変更
肯定
∵審判対象の設定は検察官の専権、被告人の利益になる
裁判所による訴因変更命令義務
原則否定
∵審判対象の設定は検察官の専権
例外①相当重大な事件②証拠上犯罪の成立が明らかな場合
∵司法的正義の要請
訴因の範囲が同じ
①一事不再理効
②公訴時効の停止
③訴因変更
④事件単位の事件
⑤二重の起訴
やっと公訴まで終わりました。今日は久しぶりにたくさん勉強できました。
難しい論点が多すぎて、書きながら覚えて忘れていくような感じになってしまっています。
起訴状に記載する内容
①被告人の氏名または被告人を特定するに足りる事項
②公訴事実
③罪名
訴因の特定の趣旨
・審判対象範囲
・被告人の防御範囲の明確化
不特定訴因への訴因変更
肯定
∵審判対象の設定は検察官の専権、被告人の利益になる
裁判所による訴因変更命令義務
原則否定
∵審判対象の設定は検察官の専権
例外①相当重大な事件②証拠上犯罪の成立が明らかな場合
∵司法的正義の要請
訴因の範囲が同じ
①一事不再理効
②公訴時効の停止
③訴因変更
④事件単位の事件
⑤二重の起訴