刑訴法の復習をやってます。
公判に再度入りました。
317条「事実の認定は、証拠による。」
↓
証拠裁判主義
法が使用することを認めた証拠に基づき、その要求する手続によるのでなければ犯罪事実を認定することができないという趣旨の原則
刑訴法317条は、犯罪事実の認定にあたっては、証拠能力があり、かつ適式の証拠調べを経た証拠によらなければならないという趣旨を明らかにしたもの
厳格な証明とは、証拠能力があり、適式な証拠調べを経た証拠による証明
自由な証明とは、厳格な証明によらない証明、すなわち、証拠能力のある証拠によらずに、あるいは適式な証拠調べを経ずに事実の認定ができる場合の証明
厳格な証明は、犯罪事実に関する認定、犯罪の成立を阻却する事由の不存在、刑罰権の存在(範囲)、刑の加重事由の存在と減免事由の不存在も、厳格な証明の対象
公判に再度入りました。
317条「事実の認定は、証拠による。」
↓
証拠裁判主義
法が使用することを認めた証拠に基づき、その要求する手続によるのでなければ犯罪事実を認定することができないという趣旨の原則
刑訴法317条は、犯罪事実の認定にあたっては、証拠能力があり、かつ適式の証拠調べを経た証拠によらなければならないという趣旨を明らかにしたもの
厳格な証明とは、証拠能力があり、適式な証拠調べを経た証拠による証明
自由な証明とは、厳格な証明によらない証明、すなわち、証拠能力のある証拠によらずに、あるいは適式な証拠調べを経ずに事実の認定ができる場合の証明
厳格な証明は、犯罪事実に関する認定、犯罪の成立を阻却する事由の不存在、刑罰権の存在(範囲)、刑の加重事由の存在と減免事由の不存在も、厳格な証明の対象