ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法C型答練第9回

2004年08月31日 10時31分14秒 | 民法
民法のC型答練第9回まで終了しました。

面白くなってます。

論文の参考書がほしいですが、論文の森は今までと同じなら、来年の論文講座で使用するみたいですが、
スタンダード100の方が問題数が多くて良さそうなので、両方を購入するか迷ってます。

留置権の趣旨
物を留置して、債務者の債務の履行を促すことを内容とする担保物権であり、当事者間の公平を図ること。
留置権は物の返還請求を制限するという強力な効果を法律上当然に発生させるものであるから、その適用範囲は限定すべき。

法定地上権
民法は土地と建物を別個の不動産としている(370条)。そのため、土地とその上の建物が同一人所有であっても別々に担保目的物とすることができる。
↓しかも
自己借地権(179条、520条)は認められていないため、将来の土地利用について確保することができない。
↓よって
抵当権が実行されて、競落され、土地と建物が別人所有となった場合に、建物が存続することができなくなる。
これは社会経済上損失が大きく、抵当権設定当事者間の意思に反することになる。
↓そこで
かかる場合に抵当権の価値を不当に減少させない範囲で、建物の存続を図るために法定地上権(388条)が認められた。
コメント
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