民法のC答練第5回まで終了しました。
昨日、LECから今後のC型答練のスケジュールの手紙が来ました。
ちゃんとしたフォロー対応で良いと思います。
こんな風にちょっとしたことで、許そうと思えるのだから、もっと日本人は対応に気を付けるべきですよね。自分にも言い聞かせました。
オリンピックも後半になり、柔道、野球、体操、マラソンなどの主要種目が終わり、見るものがなくなってしまいました。男子レスリングは余り興味ないし。
柔道と野球が一番、応援に力が入りました。
債権の二重譲渡
債権の二重譲渡の優劣は、まず、譲渡人から債務者へ通知または承諾を具備すること(467条1項)。
第三者への対抗要件は譲渡人から債務者へ確定日付ある通知または承諾を具備すること(467条2項)。
↓では、
複数の債権者がかかる対抗要件を具備していた場合、どちらを優先させるか条文上明らかでない。
↓この点
確定日付は、譲渡人、譲受人、債務者の通謀による譲渡の日付を遡らせることを防ぐために要求された。
かかる点を重視すると、権利行使の優劣は確定日付を基準として決すことになる。
↓しかし
確定日付ある通知が到達した後に、先行した確定日付ある通知が到達すれば、確定した権利が覆されることになり、法的安定性を害する。
↓そこで
通知の対抗要件制度は、債務者の認識を通じて不完全ながら第三者への公示機能を持たせた点にある。
よって、債務者が事実を認識した時点を基準として権利行使の優劣を決すべきである。
↓すなわち
通知の到達時を基準として優劣を決すべきである。
昨日、LECから今後のC型答練のスケジュールの手紙が来ました。
ちゃんとしたフォロー対応で良いと思います。
こんな風にちょっとしたことで、許そうと思えるのだから、もっと日本人は対応に気を付けるべきですよね。自分にも言い聞かせました。
オリンピックも後半になり、柔道、野球、体操、マラソンなどの主要種目が終わり、見るものがなくなってしまいました。男子レスリングは余り興味ないし。
柔道と野球が一番、応援に力が入りました。
債権の二重譲渡
債権の二重譲渡の優劣は、まず、譲渡人から債務者へ通知または承諾を具備すること(467条1項)。
第三者への対抗要件は譲渡人から債務者へ確定日付ある通知または承諾を具備すること(467条2項)。
↓では、
複数の債権者がかかる対抗要件を具備していた場合、どちらを優先させるか条文上明らかでない。
↓この点
確定日付は、譲渡人、譲受人、債務者の通謀による譲渡の日付を遡らせることを防ぐために要求された。
かかる点を重視すると、権利行使の優劣は確定日付を基準として決すことになる。
↓しかし
確定日付ある通知が到達した後に、先行した確定日付ある通知が到達すれば、確定した権利が覆されることになり、法的安定性を害する。
↓そこで
通知の対抗要件制度は、債務者の認識を通じて不完全ながら第三者への公示機能を持たせた点にある。
よって、債務者が事実を認識した時点を基準として権利行使の優劣を決すべきである。
↓すなわち
通知の到達時を基準として優劣を決すべきである。