辰巳の憲法過去問の第一分冊(平成以降+α)をやってます。
社会権に入りました。あと少しで一分冊が終わります。
・請願権(16条)は、憲法改正の発議も対象
・31条と行政手続で、不適用説の説明に13条を根拠にするのもあり
・公訴棄却の判決は無罪の裁判に含まれない
・秘密選挙の反対は公開選挙で過去に実施あり
辰巳の刑法過去問の第二分冊(平成以降+α)もやってます。
窃盗罪をやってます。結構理解したと思っていたのですが、色々なパターンで出題されると弱かったです。
不法領得の意思
所有者として振る舞う意思(権利者排除意思)→不可罰的利益窃盗と窃盗罪の区別
経済的用法として処分する意思(経済的用法利用意思)→窃盗罪と毀棄罪の区別
保護法益として、
占有権説だと不法領得の意思の要否に直結とするなら意思不要説∵占有侵害でよい
本権説だと不法領得の意思の要否に直結とするなら意思必要説
占有を伴う・伴わない毀棄行為
・経済的用法利用意思ならともに器物損壊罪
・権利者排除意思なら占有を伴わないなら器物損壊罪、伴うなら窃盗罪
・不法領得意思不要な占有を伴わないなら器物損壊罪、伴うなら窃盗罪
∵窃盗罪になるのは、占有侵害するか占有移転が伴うなら所有者として振る舞う意思が認められる。
水曜日は職場で朝まで仕事でいて、木曜日は歓迎会だったので二日つぶれてしまいました。
土、日は花見日和ですが、家にこもって勉強しよっと。
社会権に入りました。あと少しで一分冊が終わります。
・請願権(16条)は、憲法改正の発議も対象
・31条と行政手続で、不適用説の説明に13条を根拠にするのもあり
・公訴棄却の判決は無罪の裁判に含まれない
・秘密選挙の反対は公開選挙で過去に実施あり
辰巳の刑法過去問の第二分冊(平成以降+α)もやってます。
窃盗罪をやってます。結構理解したと思っていたのですが、色々なパターンで出題されると弱かったです。
不法領得の意思
所有者として振る舞う意思(権利者排除意思)→不可罰的利益窃盗と窃盗罪の区別
経済的用法として処分する意思(経済的用法利用意思)→窃盗罪と毀棄罪の区別
保護法益として、
占有権説だと不法領得の意思の要否に直結とするなら意思不要説∵占有侵害でよい
本権説だと不法領得の意思の要否に直結とするなら意思必要説
占有を伴う・伴わない毀棄行為
・経済的用法利用意思ならともに器物損壊罪
・権利者排除意思なら占有を伴わないなら器物損壊罪、伴うなら窃盗罪
・不法領得意思不要な占有を伴わないなら器物損壊罪、伴うなら窃盗罪
∵窃盗罪になるのは、占有侵害するか占有移転が伴うなら所有者として振る舞う意思が認められる。
水曜日は職場で朝まで仕事でいて、木曜日は歓迎会だったので二日つぶれてしまいました。
土、日は花見日和ですが、家にこもって勉強しよっと。