ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法過去問平成2年度

2005年04月10日 19時44分03秒 | 民法
LECが出している民法過去問(平成2年)20問を解いてみました。結果は17/20でした。
正答率70%の問題が解けませんでした…。一応2回解いているハズなんです…。


下記に少し省略した問題を書いておきます。イとウとオで悩んで間違えました。

平成2年第35問
民法255条は、共有者の一人が相続人なくして死亡すれば、共有物の持分は他の共有者に帰属
民法958条の3は、相続人が不存在の場合に被相続人と特別の縁故者による相続財産の請求

不動産の共有者の1人が死亡し、相続開始したが相続人がいない場合に民法255条優先適用説と958条の3優先適用説がある。958条の3優先適用説の考え方に合致しない組合せとして正しいものは?

ア 255条は相続人不存在の場合における相続財産の国庫への帰属を定めた959条の例外規定

イ 共有持分が相続債権者に対する弁済のため換価された場合、その弁済後に残存する現金が財産分与の対象になることとの均衡を失するべきでない

ウ 255条の「相続人ナクシテ死亡シタルトキ」は、相続人がいることが明らかでなく、相続人捜索・公告期間内に相続人としての権利を主張する者がいないため相続人の不存在が確定したときを意味する

エ 共有持分の帰属者をいずれにするかは、被相続人の意思に合致するかどうか具体的妥当性はどうかなどの点を考慮して決すべき

オ 共有とは、本来1個の物の上に共有者が各自1個の所有権を有し、各所有権が制約しあっている状態であるから、ある共有持分について相続人がいないときは、この制約がその限度でなくなるものとするのが共有の性質上適切である