論基礎解答力養成編第1回がやっと終わりました。
解答力養成編は、非常に速いペースで進んでいきますので、テープじゃなきゃ大変です。1回で論文の森のテーマ7つを目安に進んでいきますので、簡単にいえば100ページ分です。でも、ほとんど解説は使用しないので実質、問題7問ずつなんですが、それでも速いです。
私の場合、テープを聴く前に予習をするわけではなく、次の問題に入る前にテープを止めて予習をし、終わったらその問題のテープを聴いて復習をするといった順にやっています。通信の醍醐味ここにありといった感じです。
順番どおり、憲法からやっています。人権の答案構成の黄金パターンは、
請求・主張
↓
条文の根拠
↓
解釈に争いがあれば論点
↓
判断基準
↓
あてはめ
のようです。ほとんどがこの流れで答案ができているので、この流れを叩き込めば人権問題を解くのが格段に楽になる感じがしています。
情報公開に関する問題が出たのですが、現在は情報公開法ができているので、おそらく問題になりにくいとは思います。しかし、考え方を学ぶことができたので、大きな成果だったと思います。
情報公開
情報公開請求の根拠として知る権利によることが考えられるが、そもそも知る権利が憲法上保障されている権利といえるか、明文なく問題となる。
↓思うに、
表現の自由(21条1項)は、情報の発表、伝達する自由が主な権利であるといえる。しかし、現代社会においてマスメディアの高度な発達により、情報の送り手と受け手が顕著に分離化されている。しかも情報の価値は年々重要度を増している。
↓そこで、
このような状況下において、受け手の地位として固定化された一般国民の側から表現の自由を知る権利という形で再構成して保障される権利であると解する。
↓
この知る権利の内容として、情報を取得することを妨害されない自由権的側面と知る権利の保障を実質化するために情報の公開を求めるという請求権的側面も有すると解する。
↓もっとも
情報公開請求権は、他人のプライバシー侵害及び機密情報保護との関係から、具体的な要件・手続が立法化されていなければならないと解する。
↓∵
かかる要件が不明確ならば裁判所が価値判断をすることは困難であるし、仮に要件の価値判断をするのであれば、立法権に抵触するおそれがあり、妥当でないからである。
情報公開請求において具体的立法がなくても可能な例外
そもそも、情報公開請求権が、具体的立法がなければ認められない抽象的権利であるという理由は、公開基準(要件・判断権者)・手続が不明確な点にある。
↓とすれば、
かかる点が明確化されている場合には、例外的に情報公開請求を認める余地があるといえる。
↓では、
いかなる場合に、例外が認められるか。
↓
①公開情報が特定されていること、②請求するための根拠が存在すること、③判断権者が存在すること、が明確になっていれば良いと解する。
↓例)請求権者が裁判の証拠資料として自己の「診療報酬明細書」の公開を求めた場合
①本件における情報は、請求権者自身の情報であり、他人のプライバシーを侵害するおそれがなく、特定されている。
②裁判の証拠資料として提出するのであり、その根拠は文書提出命令(民訴法224条)にある。
③公開される情報、本人であるとの確認、他者加害の危険がないことの判断は裁判所が行うことにより担保される。
↓したがって
本件における情報公開請求は認められる。
解答力養成編は、非常に速いペースで進んでいきますので、テープじゃなきゃ大変です。1回で論文の森のテーマ7つを目安に進んでいきますので、簡単にいえば100ページ分です。でも、ほとんど解説は使用しないので実質、問題7問ずつなんですが、それでも速いです。
私の場合、テープを聴く前に予習をするわけではなく、次の問題に入る前にテープを止めて予習をし、終わったらその問題のテープを聴いて復習をするといった順にやっています。通信の醍醐味ここにありといった感じです。
順番どおり、憲法からやっています。人権の答案構成の黄金パターンは、
請求・主張
↓
条文の根拠
↓
解釈に争いがあれば論点
↓
判断基準
↓
あてはめ
のようです。ほとんどがこの流れで答案ができているので、この流れを叩き込めば人権問題を解くのが格段に楽になる感じがしています。
情報公開に関する問題が出たのですが、現在は情報公開法ができているので、おそらく問題になりにくいとは思います。しかし、考え方を学ぶことができたので、大きな成果だったと思います。
情報公開
情報公開請求の根拠として知る権利によることが考えられるが、そもそも知る権利が憲法上保障されている権利といえるか、明文なく問題となる。
↓思うに、
表現の自由(21条1項)は、情報の発表、伝達する自由が主な権利であるといえる。しかし、現代社会においてマスメディアの高度な発達により、情報の送り手と受け手が顕著に分離化されている。しかも情報の価値は年々重要度を増している。
↓そこで、
このような状況下において、受け手の地位として固定化された一般国民の側から表現の自由を知る権利という形で再構成して保障される権利であると解する。
↓
この知る権利の内容として、情報を取得することを妨害されない自由権的側面と知る権利の保障を実質化するために情報の公開を求めるという請求権的側面も有すると解する。
↓もっとも
情報公開請求権は、他人のプライバシー侵害及び機密情報保護との関係から、具体的な要件・手続が立法化されていなければならないと解する。
↓∵
かかる要件が不明確ならば裁判所が価値判断をすることは困難であるし、仮に要件の価値判断をするのであれば、立法権に抵触するおそれがあり、妥当でないからである。
情報公開請求において具体的立法がなくても可能な例外
そもそも、情報公開請求権が、具体的立法がなければ認められない抽象的権利であるという理由は、公開基準(要件・判断権者)・手続が不明確な点にある。
↓とすれば、
かかる点が明確化されている場合には、例外的に情報公開請求を認める余地があるといえる。
↓では、
いかなる場合に、例外が認められるか。
↓
①公開情報が特定されていること、②請求するための根拠が存在すること、③判断権者が存在すること、が明確になっていれば良いと解する。
↓例)請求権者が裁判の証拠資料として自己の「診療報酬明細書」の公開を求めた場合
①本件における情報は、請求権者自身の情報であり、他人のプライバシーを侵害するおそれがなく、特定されている。
②裁判の証拠資料として提出するのであり、その根拠は文書提出命令(民訴法224条)にある。
③公開される情報、本人であるとの確認、他者加害の危険がないことの判断は裁判所が行うことにより担保される。
↓したがって
本件における情報公開請求は認められる。