ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

オークション 物上代位(修正)

2005年06月29日 01時47分31秒 | 民法
今日は、すごく暑かったですね。まだ6月なんですけど…と太陽にお伺いしたいです。


私はオークション歴5年以上ですが、以前、オークションでトラブルがあったので書きます。

私が出品者で落札していただいたのですが、たまたま忙しくてメールをチェックできずに2日間が経過してしまいました。すると、いきなりキャンセルされました。
オークションのガイドラインには、できるだけ2、3日、遅くとも5日程度(土日、祝日を除く)とあるので、3日間ならガイドライン内だと思いました。

3日目に、連絡が遅くなった旨を謝罪して
「忙しくて確認が取れなかったのはこちらに非がありますが、2日(正確には2日と8時間)でキャンセルもあんまりではないですか?キャンセルの手続も落札手数料も発生するので困ります」
と返答しました。

落札者曰く、
「出品者は早急に対応すべき、落札者のことを考えればどうですか。忙しくても携帯でメールチェックできるはず。できるだけ2、3日の意味を考えた方が良いのでは。」
と強い口調のメールが来ました。

結局、ガイドラインに違反しているわけではないとして、落札者都合によるキャンセルとしました。

オークションは、安く落札できる落札者と不用品を処分できる出品者との互いの利益でやり取りできる場なので、落札者優位とも限らないと思います。商売ならともかく個人同士の売買では同等の立場だと思いますが、どっちもどっちでしょうか?

オークション詐欺が横行していますが、入金されているわけでもありませんでした。

ちなみに、以前、私が落札者だったときは2週間待ったこともあります。出品者も何らかの事情があると考えました。

民法的には、2日間の連絡をしなかったことが社会通念上売主に帰責性ありとはいえないとして、売主に帰責性なく解除なので無催告の解除であり541条は適用されず、債務不履行(415条)にあたる気がするのですが、違うでしょうか。


赤字修正しました。
抵当権が設定された建物の滅失による保険金請求権の物上代位
・保険金請求権は物上代位の対象物か?
・物上代位のための差押は債権者自らが行うことが必要か?
・第三債務者への対抗要件として債権者の差押は必要か?
・第三者への対抗要件

保険金請求権は物上代位の対象となるか?
↓この点
保険金は保険料の対価であるから、対象とならないとする見解
↓しかし
物上代位は、抵当権の実効性を確保するための制度

実質的にも保険金請求権は抵当不動産の価値の代替物といえる。
↓さらに
保険金と保険料の差異は著しく大きいので、対価とはいえない。
↓したがって
保険金請求権は物上代位の対象となる。
↓では
債権者自ら差押が必要か(374条、304条1項但書)

思うに、抵当権は目的物の交換価値を把握する物権であり、目的物の代替物にも抵当権の効力は及ぶのが当然である。
↓にもかかわらず
304条1項但書が「差押」を要求しているのは、請求権の特定性を維持する目的であると解する。
↓よって
何人かが差押を行えば、特定性は維持されるため、債権者自らの差押がなくても物上代位は可能である。
↓そして、
第三債務者の二重弁済の危険を回避するため、物上代位を行使する場合には、債権者自ら差押が必要であると解する。
↓しかし、
他の債権者への対抗要件は抵当権の登記であるため、登記と差押の先後で優劣を決定。