ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編民法第1回まだまだまだ途中です

2005年06月24日 02時38分22秒 | 民法
今日は、帰ってすぐに寝て起きたら23時でした。
近場でしたが出張でしたので、思ったより疲れた模様です。

私は職場でもどこでも基本的にミネラルウォータを飲みます。硬水以外ならどの銘柄でも良いと思っています
でも、国産よりも外国産の方がノド越しが良い感じがします。どう考えても外国産の方が採水してからの期間が長いでしょうから、鮮度でいえば国産の方が新しいと思われます。私の舌がおかしいだけなのか分かりません。

多分、この辺りのまとめたのをどなたかがホームページでやっていると思いますので、いつか探してみたいと思います。

公法上の行為をなす代理権は110条の基本代理権か
公法上の行為をなす代理権は110条の基本代理権にあたるか。

本来、公法上の行為の代理権は原則として基本代理権にはならないのが原則である。
↓なぜなら
私法行為と公法行為は性質が異なるからである。
↓しかし
公法行為であっても私法取引の一環としてなされる代理権であるならば、相手方はこれを信頼して取引を行うのであり、保護の必要性がある。
↓したがって
このような場合には公法行為の代理権であっても基本代理権にあたると解する。
↓ここで
かかる公法行為の代理権とは、登記や印鑑証明などの手続行為の代理権をいう。

無権代理人を本人が相続
本人は、相続により無権代理人の地位と本人の地位を併存する。
↓なぜなら
当然追認になれば、相手方は取消権や無権代理人の責任追及(117条)を当然に奪われることになる。
↓また
相続という偶然の事情により本人が追認強制させられるのは妥当でない。
↓そして
本人は、無権代理行為をしていないため、本人の地位に基づいて追認の拒絶ができる。
↓では
相手方が善意・無過失ならば、本人は、無権代理人の責任(117条)により、履行の請求又は損害賠償請求をされる。
↓しかし
履行の請求については、拒絶可。
↓なぜなら
相手方は無権代理人が死亡しなければ、損害賠償請求ができるに過ぎない。
↓にもかかわらず
相続という偶然の事情により相手方有利、本人不利になるのは妥当でない。
↓よって
履行請求はできず、損害賠償請求ができるに過ぎない。
↓したがって
相手方は、善意・無過失なら、本人に対して無権代理人の地位に対する損害賠償のみを請求しうる。