ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編民法第2回がやっと終わりました。

2005年07月01日 00時21分15秒 | 民法
論基礎解答力養成編民法第2回がやっと終わりました。

上巻では、最後の問題の構成とオプション問題で終わります。
民法は広い上に問題が多分野にまたがるので、復習が大変ですね


譲渡担保の法的性質で、昨日は所有権的構成でさらっと流しましたが、担保権的構成で書きます。
譲渡担保の法的性質
譲渡担保の設定により、形式的には譲渡担保権者への所有権の移転がある。
↓しかし
譲渡担保権者に完全な所有権が移転することを認めると、弁済期前に第三者に譲渡すれば有効になり、譲渡担保権設定者の権利を害することになる。

思うに、譲渡担保は実質的には債権の担保目的のために設定される。
↓したがって
債権者には担保権が移転するのみであり、譲渡担保権設定者と譲渡担保権者の双方に担保目的物の権利が分属して存在すると解する。

保証と物上保証
共通点
・附従性、随伴性
 主債務者の債務の保証
・相殺の抗弁の主張
 主張しても債権者を害しない
・時効の援用権
 時効により直接利益を受ける者にあたる
・時効中断効
 保証人(467条1項)、物上保証人は396条の趣旨から及ぶ

相異点
・法的性質
 保証は債権であり、債務を負担。物上保証は物権であり、担保提供のみ
・範囲
 保証人の総財産、物上保証人の担保物権の範囲
・補充性
 催告・検索の抗弁あり(452条453条)。物上保証人は債務を負担しないためなし
・事前求償権
 委託保証人は一定の場合に可能(460条)。物上保証人は債務を負担する義務がないため、不可能。事後求償権はともにあり。
・共同保証
 責任の割合は保証は人数割り、物上保証は価額に応じた責任