私の知り合いが去年悪徳商法にだまされていました。本人は気付かず…。購入業者をネットで調べたら被害に遭った多くの方々がいました…。
布団、指輪、絵、学習セットetc…。総額300万円以上。
こういう人のために補助人の制度を利用すれば良いですね。もっと早ければ被害も少なくて済んだのでしょうが…。今後遭わないためにも補助人の審判を受けるべきですね。これほど騙されて、気付かないほどの能力しかないのですから…。
最近はほんとに物騒な世の中になりましたね。銃こそ持ちませんが、詐欺まがい、脅迫まがいなど色々な手口の犯罪が氾濫しています。ネットで悪の手口が公開され、それを真似る者まで出てくる始末。悲しいですね。
請負
手抜き工事の建物を完成させた場合の注文者と請負人の関係
☆構成
・請負の担保責任
売買の担保責任の特則、債務不履行の特則
・請負の担保責任の発生時期
仕事完成後
・「完成」(632条)の意義
・損害賠償の範囲
履行利益∵完全な仕事をすることが債務の内容
・損害賠償請求権と報酬債権の相殺
原則から相殺不可∵自働債権に抗弁権付着
修正して相殺可
請負の担保責任(634条以下)の追及と不完全履行責任(415条、541条)の追及のどちらが適用されるか?
本来なら売買の担保責任が準用される(559条)
↓にもかかわらず
634条以下で請負の瑕疵担保責任が規定
↓これは
請負には仕事内容の不完全さからも瑕疵が生じるため
↓したがって
634条以下は売買の担保責任の特則のみならず、債務不履行責任(415条)の特則でもあると解する。
↓よって
請負の担保責任の適用があれば、債務不履行一般の規定は除外されることになる。
請負の担保責任の発生時期は?
思うに、仕事が完成すれば請負人は目的物を引き渡す債務のみとなり、それ以降は仕事によって瑕疵の変化は生じない。
↓したがって
仕事完成前は債務不履行責任、仕事完成後は担保責任の適用により処理されることになる。
「完成」(632条)の意義
仕事の完成前後により請負人に生じる責任が異なる。しかし、「完成」の意義が条文上明らかでないため問題となる。
↓
思うに、軽微な瑕疵がある場合にも未完成として解除可としたり、建物の瑕疵が重大なため完成時を遅らせたりすることは、解除制限規定である635条の趣旨に反する。
↓したがって
「完成」とは予定された最終工程が一応終了した場合をいい、不完全な場合は修補がなければ完全なものにならないことに過ぎないと解する。
損害賠償の範囲
本問は建物であるため、解除不可(635条但書)
↓
請負は、完全な仕事をすることが債務の内容であるため、その責任は瑕疵から生じる全ての損害についてまで及ぶ。
↓すなわち
履行利益の範囲まで及ぶ。
↓そして
本問については、修補は不可能であり、実質合理的な建替費用の全てとなる。
注文者の損害賠償請求権を自働債権、請負人の報酬債権を受動債権として相殺ができるか?
両債権は同時履行の関係にあるため(634条2項後段、533条)、抗弁権付着の自働債権は原則相殺不可(505条1項但書)
↓しかし
実質的には、損害賠償請求権は代金減額請求権
↓また
同一の原因関係に基づく金銭債権であり、現実履行の必要性もない
↓したがって
相殺は認められる。
#この場合、損害賠償の範囲は建替費用まで可能なので、
#報酬債権は消滅してさらに建替費用まで請求可能と思われる。
#すなわち建替費用=損害賠償額-報酬かな?
布団、指輪、絵、学習セットetc…。総額300万円以上。
こういう人のために補助人の制度を利用すれば良いですね。もっと早ければ被害も少なくて済んだのでしょうが…。今後遭わないためにも補助人の審判を受けるべきですね。これほど騙されて、気付かないほどの能力しかないのですから…。
最近はほんとに物騒な世の中になりましたね。銃こそ持ちませんが、詐欺まがい、脅迫まがいなど色々な手口の犯罪が氾濫しています。ネットで悪の手口が公開され、それを真似る者まで出てくる始末。悲しいですね。
請負
手抜き工事の建物を完成させた場合の注文者と請負人の関係
☆構成
・請負の担保責任
売買の担保責任の特則、債務不履行の特則
・請負の担保責任の発生時期
仕事完成後
・「完成」(632条)の意義
・損害賠償の範囲
履行利益∵完全な仕事をすることが債務の内容
・損害賠償請求権と報酬債権の相殺
原則から相殺不可∵自働債権に抗弁権付着
修正して相殺可
請負の担保責任(634条以下)の追及と不完全履行責任(415条、541条)の追及のどちらが適用されるか?
本来なら売買の担保責任が準用される(559条)
↓にもかかわらず
634条以下で請負の瑕疵担保責任が規定
↓これは
請負には仕事内容の不完全さからも瑕疵が生じるため
↓したがって
634条以下は売買の担保責任の特則のみならず、債務不履行責任(415条)の特則でもあると解する。
↓よって
請負の担保責任の適用があれば、債務不履行一般の規定は除外されることになる。
請負の担保責任の発生時期は?
思うに、仕事が完成すれば請負人は目的物を引き渡す債務のみとなり、それ以降は仕事によって瑕疵の変化は生じない。
↓したがって
仕事完成前は債務不履行責任、仕事完成後は担保責任の適用により処理されることになる。
「完成」(632条)の意義
仕事の完成前後により請負人に生じる責任が異なる。しかし、「完成」の意義が条文上明らかでないため問題となる。
↓
思うに、軽微な瑕疵がある場合にも未完成として解除可としたり、建物の瑕疵が重大なため完成時を遅らせたりすることは、解除制限規定である635条の趣旨に反する。
↓したがって
「完成」とは予定された最終工程が一応終了した場合をいい、不完全な場合は修補がなければ完全なものにならないことに過ぎないと解する。
損害賠償の範囲
本問は建物であるため、解除不可(635条但書)
↓
請負は、完全な仕事をすることが債務の内容であるため、その責任は瑕疵から生じる全ての損害についてまで及ぶ。
↓すなわち
履行利益の範囲まで及ぶ。
↓そして
本問については、修補は不可能であり、実質合理的な建替費用の全てとなる。
注文者の損害賠償請求権を自働債権、請負人の報酬債権を受動債権として相殺ができるか?
両債権は同時履行の関係にあるため(634条2項後段、533条)、抗弁権付着の自働債権は原則相殺不可(505条1項但書)
↓しかし
実質的には、損害賠償請求権は代金減額請求権
↓また
同一の原因関係に基づく金銭債権であり、現実履行の必要性もない
↓したがって
相殺は認められる。
#この場合、損害賠償の範囲は建替費用まで可能なので、
#報酬債権は消滅してさらに建替費用まで請求可能と思われる。
#すなわち建替費用=損害賠償額-報酬かな?