論基礎解答力養成編刑法第2回に入っています。刑法は結構早く進められます。
入門講座の知識でほぼ大丈夫だからです。
でも、論証を覚えているわけではないので、その点についての復習が必須です。
原因において自由な行為
☆構成
・責任と行為の同時存在の原則
・妥当な結論
・間接正犯類似説→同時存在の原則を堅持
×未遂時期が早い
×心神耗弱なら39条2項の適用がある
・同時存在の原則修正
責任と行為の同時存在の原則から実行行為時に責任能力がなければ、39条を適用して刑が減免される。
↓しかし
意思決定時に責任能力があったにもかかわらず、実行行為時に責任無能力もしくは限定責任能力状態になった場合に、39条を適用して刑の減免を認めることは国民の法感情に反する。
↓そこで
意思決定時に責任能力あれば結果行為時に責任能力なくとも完全な責任を問うために、いかに構成すべきか。
↓この点
責任無能力状態にある結果行為時を自己の道具と見て、間接正犯類似と捉え、責任能力ある原因行為時に実行行為を認める見解がある。
↓確かに
かかる見解は、責任と行為の同時存在の原則を堅持しうる。
↓しかし
原因行為さえあれば結果行為なくとも未遂罪が成立することになり、実行の着手時期が早過ぎる。
↓また
心神耗弱状態であるならば、道具と見れないため39条2項によって刑が減軽されるのは妥当でない。
↓
思うに、責任非難の根拠は、責任能力下で結果行為をなす最終的意思決定をした点にある。
↓とすれば
責任無能力下での結果行為が最終的意思決定の実現過程といえるならば、完全な責任を問い得ると解する。
↓
かかる結論は、限定責任能力下においても完全な責任を問うことができるため、妥当といえる。
入門講座の知識でほぼ大丈夫だからです。
でも、論証を覚えているわけではないので、その点についての復習が必須です。
原因において自由な行為
☆構成
・責任と行為の同時存在の原則
・妥当な結論
・間接正犯類似説→同時存在の原則を堅持
×未遂時期が早い
×心神耗弱なら39条2項の適用がある
・同時存在の原則修正
責任と行為の同時存在の原則から実行行為時に責任能力がなければ、39条を適用して刑が減免される。
↓しかし
意思決定時に責任能力があったにもかかわらず、実行行為時に責任無能力もしくは限定責任能力状態になった場合に、39条を適用して刑の減免を認めることは国民の法感情に反する。
↓そこで
意思決定時に責任能力あれば結果行為時に責任能力なくとも完全な責任を問うために、いかに構成すべきか。
↓この点
責任無能力状態にある結果行為時を自己の道具と見て、間接正犯類似と捉え、責任能力ある原因行為時に実行行為を認める見解がある。
↓確かに
かかる見解は、責任と行為の同時存在の原則を堅持しうる。
↓しかし
原因行為さえあれば結果行為なくとも未遂罪が成立することになり、実行の着手時期が早過ぎる。
↓また
心神耗弱状態であるならば、道具と見れないため39条2項によって刑が減軽されるのは妥当でない。
↓
思うに、責任非難の根拠は、責任能力下で結果行為をなす最終的意思決定をした点にある。
↓とすれば
責任無能力下での結果行為が最終的意思決定の実現過程といえるならば、完全な責任を問い得ると解する。
↓
かかる結論は、限定責任能力下においても完全な責任を問うことができるため、妥当といえる。