ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

メガネ

2005年07月17日 00時48分55秒 | 刑法
今日は、メガネを買ってきました。普段はコンタクトで、出かけない日などはメガネを掛けています。
今までのメガネは掛けていて重くて疲れるし、度数がちょっと弱いので、新たに買うことにしました。

格安メガネで販売しているハッチというところに行ってきました。フレーム、レンズのセットで9,450円ということで買おうとしたのですが、私の視力が余りにも悪いため、+7350円が必要ということで結局16,800円でした。うーん、やっぱり高かったなぁ。

家用だから安いのは5,250円+7350で12,600円も考えたのですが、ちょっと重くて長時間の勉強用には使えないと思い、結局16,800円にしました。
まあ、それでも今まで使っていたメガネよりは1万円ぐらい安かったので、文句はないのですが…。

他人予備
☆構成
・他人予備は原則否定
∵予備の規定が自己の犯罪をする目的(113条、201条等)
・予備罪を独立して規定している犯罪なら肯定

予備罪は条文上自己の犯罪をする目的(113条、201条等)が必要
↓また
予備は、未遂の前に行われることからも予備をする者は自ら正犯となる必要があると解する。
↓よって
他人予備行為は否定すべきである。
↓もっとも
通貨偽造準備罪(153条)は予備罪を独立の犯罪として認められている。
↓したがって
このような罪については他人予備行為を認めるべきである。

中止犯の刑の必要的減免の根拠
犯罪の実行を思い止まった行為者に対しては、道義的非難が減少するため、責任が減少するといえる。
↓ただし
中止行為を行ったとしても犯罪結果が発生すれば、道義的非難が減少しても犯罪成立→中止犯不成立
↓また
中止犯の成立により犯罪の抑止的効果は肯定できる。
↓したがって
中止犯の刑の必要的減免の根拠は、責任減少+政策的なものと解する。

過失の共同正犯
☆構成
・反対説:無意識の共同は不可
×過失犯にも注意義務違反の実行行為あり
・共同者に注意義務違反の共同実行を認める

この点、過失は無意識を本質とするため、共同して実行する意思が認められないため、過失の共同正犯を否定する見解がある。
↓しかし
過失犯にも注意義務違反としての実行行為は認められる。
↓とすれば、
共同行為者に共同の注意義務が課せられているならば、かかる義務違反を共同して実行したと見ることは十分可能である。
↓したがって
過失の共同正犯は認められると解する。