ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

偽の預金債権と貸付による相殺

2005年07月05日 01時12分16秒 | 民法
偽の預金債権と貸付による相殺
出資者と名義人が異なる定期預金を担保に貸付後の相殺
☆構成
・預金者は誰か?
 出資者保護の必要性 ∵銀行は預金者が誰であれ利害関係は影響しない
・相殺不可か?
 銀行が不利→債権者としての外観の信頼の保護する法的構成
・預金担保貸付と相殺
 定期預金の期限前払いとする弁済と同視、債権者としての外観の信頼
 →478条類推適用
・478条の主観的要件
 善意・無過失
 ∵真の権利者の帰責性を要求せずに債務者を保護する均衡上
 ∵他の表見法理の規定(480条等)との均衡
・478条の主観的要件の判断時期
 貸付時を基準
 ∵貸付時に定期預金を担保として、相殺適状になれば相殺しうるとの期待保護
・478条の類推時の注意
 銀行は定期預金担保貸付は強制履行ではないため、478条の主観的要件は厳格にあてはめ

論基礎解答力養成編民法第3回の終了間近-相殺

2005年07月05日 00時54分16秒 | 民法
今日は、雨が降って外気温は涼しいというより寒かったです。

職場は普段はクーラーも高い温度設定で暑いのですが、今日に限っては快適でした。

論基礎講座を受講している際は、ルーズリーフを使用して答案構成と論証のまとめをしています。ルーズリーフはすぐになくなるので、100均で購入した80枚入りを使用しています。
おそらく択一後の2ヶ月ほどで、1個と3分の1を使った感じですので、100枚ちょっとぐらい書きまくっています。それでも1日平均だと1枚ちょっとになります。
覚えるというより理解するために書きまくっているので、びっしり書いているわけではありません。

ルーズリーフの数で勉強の質と量が決まるわけではないですが、論文試験前のみなさんは、もっと使用されているのでしょうか…?

予定の確認
論基礎解答力養成編の民法2回を日曜(7月3日)までに終わらせること!→終了!
民法下巻(基本15問+応用15問)を海の日の三連休(7月15日)までに終わらせること!
進行状況:民法下巻基本6問+応用6問終了
三連休に解答力養成編刑法に取り掛かり、民法の基礎答練を受けること!

相殺と差押え又は債権譲渡
☆構成
・相殺の担保的機能
 簡単な決済と無資力のリスクの回避
・差押えと相殺
 無制限説…弁済期の先後を問わない
・債権譲渡と相殺
 無制限説…債権取得原因は問わない

相殺の担保的機能とは、対立する債権・債務につき、その対等額の範囲内で、当事者が簡単に、かつ、相手方が無資力となっても確実に回収できるという機能をいう。
↓しかし
相殺は、債権の主体が変更され得る点で流動的であり、第三者に対する公示の法定手段がないため、外形からの認識は困難
↓よって
相殺権者の担保的機能への期待を保護すること、債権を差押え又は譲り受けた者が満足を得る機会の保護を比較衡量すべきである。
差押え
「その後に取得したる債権」(511条)の意義(事例は省略)

思うに、債権・債務の対立があれば、弁済期の先後を問わず、互いに相殺による決済無資力のリスクを回避しうるという期待を抱く。
↓とすれば、
弁済期の先後を問わず、相殺の担保的機能への期待を保護すべきである
↓したがって
511条の反対解釈から、差押以前に債権の取得があれば、相殺は可能と解する。
↓ただし
相殺の効果は意思表示により発生する。
↓したがって
第三者と相殺権者の優劣は意思表示の先後で決すると解する。

債権譲渡(事例は省略)
「譲渡人に対して生じたる事由」(468条2項)の意義

思うに、相殺権者の相殺に対して有する期待は、債権取得原因を問わない。
↓したがって
「事由」は広く解し、譲渡前に弁済期になくても、債権の対立があれば、「事由」に含まれ、債権譲渡されても相殺をなしうる。
↓ただし
第三者との優劣は意思表示の先後で決すると解する。