偽の預金債権と貸付による相殺
出資者と名義人が異なる定期預金を担保に貸付後の相殺
☆構成
・預金者は誰か?
出資者保護の必要性 ∵銀行は預金者が誰であれ利害関係は影響しない
・相殺不可か?
銀行が不利→債権者としての外観の信頼の保護する法的構成
・預金担保貸付と相殺
定期預金の期限前払いとする弁済と同視、債権者としての外観の信頼
→478条類推適用
・478条の主観的要件
善意・無過失
∵真の権利者の帰責性を要求せずに債務者を保護する均衡上
∵他の表見法理の規定(480条等)との均衡
・478条の主観的要件の判断時期
貸付時を基準
∵貸付時に定期預金を担保として、相殺適状になれば相殺しうるとの期待保護
・478条の類推時の注意
銀行は定期預金担保貸付は強制履行ではないため、478条の主観的要件は厳格にあてはめ
出資者と名義人が異なる定期預金を担保に貸付後の相殺
☆構成
・預金者は誰か?
出資者保護の必要性 ∵銀行は預金者が誰であれ利害関係は影響しない
・相殺不可か?
銀行が不利→債権者としての外観の信頼の保護する法的構成
・預金担保貸付と相殺
定期預金の期限前払いとする弁済と同視、債権者としての外観の信頼
→478条類推適用
・478条の主観的要件
善意・無過失
∵真の権利者の帰責性を要求せずに債務者を保護する均衡上
∵他の表見法理の規定(480条等)との均衡
・478条の主観的要件の判断時期
貸付時を基準
∵貸付時に定期預金を担保として、相殺適状になれば相殺しうるとの期待保護
・478条の類推時の注意
銀行は定期預金担保貸付は強制履行ではないため、478条の主観的要件は厳格にあてはめ