ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

電車代 商法基礎答練 刑訴法始めました。

2005年09月05日 00時04分14秒 | 刑訴法
先週、飲み会だったときに、焦りました。
飲み代の割り勘分を払おうと、財布から1,000円札複数枚あると思って取り出したら、それはなんと図書券でした!
むちゃくちゃ焦りました。
小銭しかないのです!!

とりあえず、飲み代は後輩に借りて、電車代は何とか携帯のiモードを見て最も安い経路で帰りました。小銭で何とか足りました。

社会人6年目にして始めての不覚です…。以後、財布の中身を確認するようにしないと。

商法の基礎答練をやりました。
1問目は予想通りでしたが、2問目が意外でちょっと考えてしまいました。

ちなみに、ネタバレではありません。答練の範囲は予め教えてくれています。
1問目:株主平等原則
2問目:手形行為独立の原則、善意取得、人的抗弁の切断

善意取得(16条2項)の適用範囲の可否(最初、適用なしと思っていた)を構成作成中に気付いて、答案書いている最中に直したので、間違いのない答案になりました。

但し、流れが通常と異なるので、どう評価されるか問題です。

今回書いた流れ
『原則無権利→善意の者を保護できない(不都合性)→善意取得紹介→あてはめ』
で書いたのですが、本来なら
『原則無権利→善意取得で保護されるか→あてはめ』
です。まあ、多分ありだと思うので、減点にはならないと思うのですが…。

また、手形の債務負担と権利移転のところはようやく筋道が分かりました。
特に手形行為独立の原則の政策説と当然説の違いです。
今後も当然説でいこうと思っています。

手形行為独立の原則(当然説)
☆構成
・手形行為の独立の原則の根拠
 思うに、手形行為は互いに独立した意思によりなされるため、手形行為独立の原則(77条2項、7条)は、当然に導かれる
・裏書も適用あり
 ∵担保責任を負うという債務負担行為であるから
 ∵裏書に適用なければ、手形取引の安全を図れない(7条の意義が狭くなる)
・手形債務の負担であるから、相手方の善意・悪意は無関係
・相手方は善意取得しない限り、有効に手形を取得不可
 →善意取得の相手のみ手形金請求可能

強制処分と任意処分
問題:明文のない強制処分は?
☆構成
・強制処分法定主義(197条1項但書)は、科学技術の発達による新しい捜査手法を予定していない
・趣旨は、司法的強制から可及的に人権保障を図る
・明文なき強制処分もかかる趣旨に反しないなら、令状主義(憲法31条)の下、認められる
・強制処分とは、同意なく重要な法益を侵害する処分
 ∵直接又は間接的強制をいうなら、科学技術の発達に伴い新しい捜査手法は任意処分になる
 ∵範囲が狭く、人権保障を図れない