ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

良い季節 刑訴法【317条】、【補強法則】

2005年09月16日 00時52分14秒 | 刑訴法
やっと、涼しくなってきましたね
この季節は最高です

来週から遅い夏休みです。やっと集中して勉強に取り組めます。有効に活用しないと!!


317条
☆構成
・事実の証明は証拠による(317条)の意義
国家刑罰権の発生の根拠となる事実の確定は、恣意的判断のおそれのない、適式な証拠によってなされるべき
・全ての事実につき、適式な証拠によって証明することは訴訟不経済・訴訟遅延
・「事実」とは、刑罰権の存否・範囲を画する事実
・「証拠」とは、証拠能力があり、適式な証拠調べを経た証拠をいい、この証明方式を厳格な証明という
・すなわち、刑罰権の存否・範囲を画する事実については、厳格な証明が必要

・厳格な証明:証拠能力ある、適式な証拠調べを経た証明方式
 →刑罰権の存否・範囲を画する事実
・自由な証明:証拠能力も適法な証拠調べも必要としない証明方式
 →原則:訴訟法的事実、例外:訴訟条件、自白の任意性

補強証拠
☆構成
・趣旨:自白は証明力が過大評価されがちであり誤判のおそれを防止
 あるいは、自白偏重に基づく誤判防止
■補強証拠適格
・証拠能力 ∵犯罪事実の認定
自白からの独立性 ∵自白の真実性を担保・高めるため
■補強証拠の範囲
・反対説:罪体説(犯罪事実の客観的側面の全部又は重要部分)
 ×罪体の一部にたまたま補強証拠なければ無罪となり妥当でない
自白の真実性を担保する何らかの補強証拠
■補強証拠の証明力
・自白と相まって犯罪事実を認定することができれば良い
 ∵自白の真実性を担保する趣旨のため