ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

台風 刑訴法【現行犯逮捕】

2005年09月06日 01時08分43秒 | 刑訴法
台風が近づいてきていますね。日本列島縦断のおそれありです

明日も飲み会があります。最近多いのですが、仕事と思って割り切らないと。
以前も書きましたが、酒は好きですが、酒に強いわけじゃないので、あまり楽しめないんですよね…

現行犯逮捕
☆構成
・現行犯は無令状逮捕可(憲法33条、刑訴法212条、213条)
・根拠:犯罪の実行が明白かつ誤認逮捕のおそれない
・要件:①犯罪と犯人が明白、②犯罪実行との時間的・場所的接着性
・①の明白性の認定資料
 犯罪現場の状況以外の資料(事前収集、供述等)も認定資料として可
 ∵現行犯の無令状逮捕の趣旨に反しない

・現行犯逮捕の要件の①明白性は何人も明白である必要あるか?
 →ない
 ∵必要説は私人の現行犯逮捕を認めるからだが、必然性はない
 →逮捕者の明白性、すなわち、事前の収集資料、経験、供述等を基に現に犯罪が行われていると認められる場合

・現行犯逮捕に伴う無令状被疑者捜索(220条1項1号)
 →被疑者捜索の前提として現行犯逮捕の要件必要
・現行犯逮捕に伴う無令状捜索・差押(220条1項2号)
 「逮捕の現場」
 逮捕の現場には証拠存在の蓋然性高い、かつ、証拠保全の必要性→合理的な証拠の収集方法
 →場所的範囲は被逮捕者の管理権が及ぶ範囲