気分転換にテンプレートを変更してみました。しばらくこれでいきます。
今日は天気がすごく良かったですね。
スタンダード100民法を44問まで構成、論点、意義、趣旨等の確認をしながら解きました。
だんだんと記憶が喚起されて難しくはなくなってきたのですが、1問にかける時間が長くなってきました。
大体1問15分~25分ぐらいかかっています。
過去問の構成を自分なりにまとめたのを書いてみます。
問題文の改行は勝手に入れています。
平成6年度第2問
Aは、債権者からの差押えを免れるため、Bと通謀の上、売買を仮装して、その所有する建物及びその敷地(以下、これらを総称するときは「本件不動産」という。)の登記名義をBに移転するとともに、本件不動産を引き渡した。
その後、Aは、右の事情を知っているCとの間で、本件不動産につき、売買契約を締結し、代金の支払を受けたが、その直前に、Bが、Dに本件不動産を売却し、引き渡していた。Dは、AB間の右事情を知らず、かつ、知らないことにつき過失がなかった。
ところが、右建物は、Cの買受け後に、第三者の放火により焼失してしまった。なお、その敷地についての登記名義は、いまだBにある。
以上の事案において、本件不動産をめぐるCD間の法律関係について論じた上、CがA及びBに対してどのような請求をすることができるか説明せよ。
☆構成
A
→登記B
→①善意・無過失D
↓
②悪意C
※数字は、取得の順番
■
CDの関係
・ABは通謀虚偽表示
→94条1項よりBは無権利者
・Dは無権利者Bから購入
→原則Dは取得不可
↓しかし
外観を信頼したDの保護必要
・Dの94条2項による保護
→OK
・CとDの関係
・反対:Dが94条2項により保護されるなら、AB間は有効となり、Cは無権利者Aからの取得で悪意のため、Dが登記なく対抗可
×94条1項の除外を認めるべきでない
×
第三者として保護されているので、それ以上の権利は取得しない
∴CとDは二重譲渡の関係にあり、登記の具備(177条)により優劣を決する
■
CのAへの請求
○
建物について
・第三者の放火により建物焼失
→特定物であり危険負担
・債権者・債務者ともに帰責性なし
→条文上債権者負担(534条1項)
×常に債権者負担とすると
債務者は二重譲渡により二重に代金を受け取れる
×債権者に酷
×
双務契約の対価
→適用は限定すべき
∴
債権者が支配していたか、すなわち、登記移転・引渡の有無
・Cは危険負担をしない
→Aは法律上の原因なく代金を受け取っているため、CはAに不当利得返還請求(703条)可
○
土地
・CとDは対抗関係にあるため、登記の移転請求可
→BからAへの移転復帰後、Cへの移転登記請求
・Aが履行しなければ、債務不履行(415条)による損害賠償請求、解除+損害賠償請求(543条、545条)も可能
■
CのBに対する請求
・AがBに対して有する移転登記請求の代位行使(423条)の転用
→Aの無資力要件不要
・Cは不完全ながら所有者であるため、Bに対して直接登記抹消請求、移転登記請求も可