ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

応用答練憲法第3回 【統治】

2005年09月26日 01時33分49秒 | 憲法
論基礎応用答練憲法第3回をやりました。

範囲は人身の自由、国務請求権、参政権、国会・内閣と相当広い範囲で予習が大変でした

今回は考えさせられる問題でした。

あまり書くとネタバレするので一般的な話だけ書きますが、私人間効として間接適用される場合は、人権保障が、国家からの制約に比べて相対化する(保障の程度が弱くなる)ことが勉強になりました。

つまり、
私人間に適用されるので、相手方の利益も比較衡量しないといけないため、相対化して保障の程度が弱くなる
ことです。


#どうでもいいですけど、こうりょうって色々ありますよね。
#衡量は、重さや量をはかること
#考量は、あれこれ考え合わせて判断すること
#較量は、ある物事をもとにして他の物事をおしはかること
#です。
#利益較量、比較衡量、総合考量って書くのが良いみたいです。


予習において、以前購入していた「スタ100」を使って勉強することにしました。そこでおかしい点を書き直しながら流れを学んで、同じような問題を論文の森と比較して、論証も覚えたりしていくようにしています


国民主権原理
☆構成
・反対:国政を最終的に決定する権力が国民に存する(権力的契機)
 ×強調することは主権の名による憲法秩序の破壊につながる
 ∴国家権力の行使を正当化する権威が国民に存する(正当性の契機)ことを原則


全国民の代表の意義
☆構成
・代表民主制を憲法が採用した趣旨
 ①実質的討論の確保
 ②国民の国政に対する能力不足
 ③立憲民主主義(少数者の人権保障)
・選挙民の意思に拘束されない自由委任が原則
・国会は民意を可及的に反映すべき
 ∵国民主権(前文1段、1条)
自由委任+社会学的代表(選挙民の意思と代表者の意思の事実上一致)
 →党議拘束違反に法的責任を負わせるべきでない!!


政党
☆構成
政治的意見を同じくする者が集まり、政治権力への参加を通じてその意思の実現を目指すものの組織団体(政治的団体)
 →結社の自由(21条1項)が保障
多様な民意を統合・媒介・実現する役割
 →民主制実現のため必要不可欠な存在として憲法が予定


最高裁の法案提出権
☆構成
・必要性あり
 ∵法案提出は立法の重要過程ではない(審議・議決が重要)
 ∵規則制定権を有する(77条1項)が、41条の趣旨から法律優位
・許容性は無し
 ∵少数派の人権を守る裁判所が政治的多数者になるための政治的駆け引きを行う
 ∵違憲審査制の適正な行使の阻害