民訴法をやってます。
ファイナル答練が届いたので第1回をやりました。
1問目は余りうまく書けませんでした。
半年振りに論文を答練を受けたので、スピードがまだまだです。スタ100は今までやっていたものの続きからやり始めているので、現在90問目です。
ファイナルは4回全部を25日必着などという仕事している者には無理なスケジュールなので、2回分のみを出す予定です。
刑訴法の締切は6月1日、商法は6月8日なのですが、発表までは民訴法と商法の予定なので、刑訴法は必着までは1回分も出せないで終わります。
焦らずゆっくりかつ確実に。
既判力の主観的範囲
・確定判決の判断内容に与えられる通用性ないし拘束力
・原則:明文が存在する範囲
∵訴訟物に対して当事者は争う=その範囲に既判力が生じればよい
∵基準の明確性=審理の充実、順番無関係→弾力化
・例外:必要性と手続保障が図られている場合
ファイナル答練が届いたので第1回をやりました。
1問目は余りうまく書けませんでした。
半年振りに論文を答練を受けたので、スピードがまだまだです。スタ100は今までやっていたものの続きからやり始めているので、現在90問目です。
ファイナルは4回全部を25日必着などという仕事している者には無理なスケジュールなので、2回分のみを出す予定です。
刑訴法の締切は6月1日、商法は6月8日なのですが、発表までは民訴法と商法の予定なので、刑訴法は必着までは1回分も出せないで終わります。
焦らずゆっくりかつ確実に。
既判力の主観的範囲
・確定判決の判断内容に与えられる通用性ないし拘束力
・原則:明文が存在する範囲
∵訴訟物に対して当事者は争う=その範囲に既判力が生じればよい
∵基準の明確性=審理の充実、順番無関係→弾力化
・例外:必要性と手続保障が図られている場合