ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民訴法 主観的請求複数

2006年05月27日 01時13分44秒 | 民訴法
民訴法のスタ100を終了しました。

今の時点なら、民訴法はかなり解けるんですけど、他の科目を勉強しているうちにまた少しずつ抜けていくのかなぁ…。恐怖!


主観的請求複数のまとめ

通常共同訴訟と必要的共同訴訟の区別
民事訴訟は実体法上の権利関係の存否を判断して紛争解決する手段
↓すると
権利関係に関して管理処分権が、実体法上共同して行使する関係かどうか(実体法的観点)
↓しかし
当事者の範囲が不明確なら訴え困難になり権利保護不可+当事者が欠けると審理がムダになり訴訟不経済
∴実体法的観点に加えて、訴訟法的観点も加味して判断すべき


独立当事者参加
・第三者が独立の当事者として、従来当事者の双方又は一方に対して、自分の請求を立てて訴え提起し、原告の請求と同一の手続で、同時にかつ、矛盾のない判決を求める訴訟形態
■趣旨
重複審理を避け、矛盾のない一回的・統一的紛争解決を図る
■要件
①詐害防止参加(47条1項前)
反対:既判力が及ぶ第三者
×共同訴訟や共同訴訟的補助参加と同じであり、存在意義を欠く
∴第三者の権利が他人間の権利関係と両立し得ない論理的関係にある場合
 事実上影響が及ぶ第三者
②権利主張参加(47条1項後)
 訴訟の全部又は一部が自己の権利であることを主張する第三者


補助参加
他人間の訴訟の結果につき、利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を勝訴させることにより、自己の利益を確保するために訴訟に参加する参加形態
■趣旨
①補助参加人の保護
②被参加人の保護
③国家的公益(統一的解決)
■要件
①他人間の訴訟継続中あるいは訴訟係属していたこと
②訴訟の結果につき法律上の利害関係がある者
 事実上影響を受ける+独自の法律上の地位にある者
■地位
・他人間の訴訟に参加(従属性)
・被参加人の勝訴を通じて自己の利益確保(独自性)
↓どっちが重視?
被参加人の訴訟行為と矛盾・抵触する行為不可(45条2項)
従属性重視


共同訴訟参加
他人間の訴訟継続中、その訴訟の判決効を受け当事者適格を有する第三者が、別訴を提起せず、一方当事者の共同訴訟人として参加する参加形態
■趣旨
重複審理を避け、一回的・統一的紛争解決を図る
■要件
①訴訟の目的が当事者の一方及び第三者につき合一確定すべき場合
②訴訟継続中
③参加方式を充足(52条2項、43条)
■効果
類似必要的共同訴訟(40条)


共同訴訟的補助参加
訴訟物につき当事者適格を欠くが、補助参加の要件を充足し、さらに判決効が参加人に及ぶ場合に、補助参加人よりも強固な地位・権限を与えるために解釈上認められた参加形態
cf)補助参加は、判決効は及ばず、参加的効力(敗訴責任分担原理)が及ぶ
■趣旨
当事者適格を欠くが、判決効が及ぶ第三者に必要的共同訴訟人に準じた地位を与えるべき
■地位
①従属性あり∵補助参加人
②独立性強化
 ・被参加人の訴訟行為に矛盾・抵触する行為も可(40条1項類推)
 ・参加人に独自の上訴期間認める(補助参加人には認めない)
 ・参加人に訴訟の中断・中止事由あれば訴訟の手続停止