会社法やってます。
進み具合はまあまあな感じです。
会社法・総則は今週中日曜日午前中までに終わらせないと。来週は手形法をガーッと進めます。
Lの択一リサーチの結果が送られてきました。点数には変わりなしです。
後は来週の発表を待つのみ!!結果がどうあれ、勉強することに関係なし!
頑張ろう、自分。
表見支配人
・支配人は、会社の代わりに事業の包括的代理権を授与されている者(11条)
・表見支配人は、事業の主任者であることを示す名称を付した使用人(13条)
①包括的代理権を有する者の外観の存在(名称:社会通念上)
②外観付与の帰責性
③相手方の善意・無重過失
④営業所としての実質を有すること
→表見支配人は包括的代理権を有する名称を有する者
→支配人を置くことができる営業所であること
∴営業所としての実質が必要
・要件(緩和説)
①専属の従業員の存在
②その長が部下に対して指揮権を有する
③帳簿が本店と別個
④その営業所の銀行口座の存在
⑤その他諸般の事情を考慮
進み具合はまあまあな感じです。
会社法・総則は今週中日曜日午前中までに終わらせないと。来週は手形法をガーッと進めます。
Lの択一リサーチの結果が送られてきました。点数には変わりなしです。
後は来週の発表を待つのみ!!結果がどうあれ、勉強することに関係なし!
頑張ろう、自分。
表見支配人
・支配人は、会社の代わりに事業の包括的代理権を授与されている者(11条)
・表見支配人は、事業の主任者であることを示す名称を付した使用人(13条)
①包括的代理権を有する者の外観の存在(名称:社会通念上)
②外観付与の帰責性
③相手方の善意・無重過失
④営業所としての実質を有すること
→表見支配人は包括的代理権を有する名称を有する者
→支配人を置くことができる営業所であること
∴営業所としての実質が必要
・要件(緩和説)
①専属の従業員の存在
②その長が部下に対して指揮権を有する
③帳簿が本店と別個
④その営業所の銀行口座の存在
⑤その他諸般の事情を考慮