今日も頭痛が少しします。疲れか寝不足か。
来年の旧司法試験二次試験の願書は
平成19年2月9日(金)~2月22日(木)
だそうですね。
新司法試験は今年の12月からと早いですね。
憲法平成12年過去問をやりました。世界人権宣言とA規約B規約は何回やっても忘れてます。
ま、いっか。
民訴法も自白のとこをやりました。
裁判上の自白(179条)
自白当事者に「不利益」は、基準の明確性から相手方が証明責任を負うもの。
「事実」は、法律効果の発生が規定された法規の構成要件事実たる主要事実。
■効果
・不要証
・裁判所拘束(弁論主義の第二テーゼ)
・自白の撤回不可(不可撤回効)
∵相手方の有意な地位を害する
∵禁反言としての自己責任
■撤回可能な例外
・刑事上罰すべき行為に基づく自白
∵自白当事者保護
・相手方の同意
∵相手方が有意な地位を放棄
・反真実かつ錯誤に基づく自白
∵禁反言にあたらない
■さらに例外
・相手方が自白を有利に訴えの変更(143条)をしてきた場合は自白当事者に不意打ち=手続保障が図れない+相手方が不当に有利で公平に反する
******************************
過去問解き
******************************
憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20
平成7年16/20
平成8年20/20
平成9年17/20
平成10年16/20
平成11年20/20
平成12年19/20
民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20
平成8年16/20
平成9年18/20
平成10年17/18(2問不成立問題)
平成11年20/20
平成12年20/20
平成13年18/20
刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20
平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)
平成9年20/20
平成10年19/20
残り1,080-680=400問。
来年の旧司法試験二次試験の願書は
平成19年2月9日(金)~2月22日(木)
だそうですね。
新司法試験は今年の12月からと早いですね。
憲法平成12年過去問をやりました。世界人権宣言とA規約B規約は何回やっても忘れてます。
ま、いっか。
民訴法も自白のとこをやりました。
裁判上の自白(179条)
自白当事者に「不利益」は、基準の明確性から相手方が証明責任を負うもの。
「事実」は、法律効果の発生が規定された法規の構成要件事実たる主要事実。
■効果
・不要証
・裁判所拘束(弁論主義の第二テーゼ)
・自白の撤回不可(不可撤回効)
∵相手方の有意な地位を害する
∵禁反言としての自己責任
■撤回可能な例外
・刑事上罰すべき行為に基づく自白
∵自白当事者保護
・相手方の同意
∵相手方が有意な地位を放棄
・反真実かつ錯誤に基づく自白
∵禁反言にあたらない
■さらに例外
・相手方が自白を有利に訴えの変更(143条)をしてきた場合は自白当事者に不意打ち=手続保障が図れない+相手方が不当に有利で公平に反する
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過去問解き
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憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20
平成7年16/20
平成8年20/20
平成9年17/20
平成10年16/20
平成11年20/20
平成12年19/20
民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20
平成8年16/20
平成9年18/20
平成10年17/18(2問不成立問題)
平成11年20/20
平成12年20/20
平成13年18/20
刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20
平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)
平成9年20/20
平成10年19/20
残り1,080-680=400問。