後期A型答練民法第6回をやりました。
今回は、不法行為、不当利得関連の典型論点が出ました。不法行為は広いので難しく感じます。
会社法も並行してやってます。
発起人の不足額てん補責任(52条2項)は、引受・払込責任ではなく、引受人間の公平を図るもの
∵引受・払込責任なら会社財産を確保し、債権者保護のためであるが、債権者の同いなく総株主の同意で免除可能(55条)
発起人の権限外の行為について
設立中の会社は権利能力なき社団であり、実体は存在、発起人を介して活動を観念可能、実質的には会社に帰属し、設立後に形式的にも会社に帰属する。
よって、発起人の権限内の行為は、設立中の会社に帰属する
設立中の会社の目的の範囲内が発起人の権限=会社の設立
権限外の行為、定款記載なき財産引受(開業準備行為)は?
開業準備行為は会社の設立ではないが、成立後事業活動に必要なため、例外的に定款記載に限り、認められるもの。
↓よって
定款記載なければ絶対無効
追認も不可
∵事後設立で対応可能
∵財産引受の潜脱
第三者の保護は?
民法117条類推、無権代理人の責任として追及可能
↓しかし
第三者は、権限外の行為であることに重過失あり(民法117条2項)と言える場合がほとんどで、保護不可
↓そこで、
発起人の第三者責任の追及すべき
今回は、不法行為、不当利得関連の典型論点が出ました。不法行為は広いので難しく感じます。
会社法も並行してやってます。
発起人の不足額てん補責任(52条2項)は、引受・払込責任ではなく、引受人間の公平を図るもの
∵引受・払込責任なら会社財産を確保し、債権者保護のためであるが、債権者の同いなく総株主の同意で免除可能(55条)
発起人の権限外の行為について
設立中の会社は権利能力なき社団であり、実体は存在、発起人を介して活動を観念可能、実質的には会社に帰属し、設立後に形式的にも会社に帰属する。
よって、発起人の権限内の行為は、設立中の会社に帰属する
設立中の会社の目的の範囲内が発起人の権限=会社の設立
権限外の行為、定款記載なき財産引受(開業準備行為)は?
開業準備行為は会社の設立ではないが、成立後事業活動に必要なため、例外的に定款記載に限り、認められるもの。
↓よって
定款記載なければ絶対無効
追認も不可
∵事後設立で対応可能
∵財産引受の潜脱
第三者の保護は?
民法117条類推、無権代理人の責任として追及可能
↓しかし
第三者は、権限外の行為であることに重過失あり(民法117条2項)と言える場合がほとんどで、保護不可
↓そこで、
発起人の第三者責任の追及すべき