誤想過剰防衛がやっとまとまりました。
急迫不正の侵害を誤信。過剰な防衛行為。認識ありの場合。
↓
過剰性の認識あり=故意犯成立
36条2項の適用について
36条2項は違法性阻却事由であり急迫不正の侵害が必要
↓
36条2項の適用不可
↓しかし
36条2項は、急迫不正の侵害に対して過剰な防衛行為として相当性を欠ける事も期待不可という責任減少も含まれていると解する。
↓とすると
誤想過剰防衛の場合も急迫不正の侵害を誤信している以外は過剰防衛と同じ
↓よって
36条2項の準用あり
↓しかし
過剰性がなく、誤想防衛なら過失犯の成立可能性ありなのに36条2項の適用なし
↓よって
均衡上、誤想過剰防衛の場合は、36条2項は準用あるが、刑の免除は不可とすべき
急迫不正の侵害を誤信。過剰な防衛行為。認識ありの場合。
↓
過剰性の認識あり=故意犯成立
36条2項の適用について
36条2項は違法性阻却事由であり急迫不正の侵害が必要
↓
36条2項の適用不可
↓しかし
36条2項は、急迫不正の侵害に対して過剰な防衛行為として相当性を欠ける事も期待不可という責任減少も含まれていると解する。
↓とすると
誤想過剰防衛の場合も急迫不正の侵害を誤信している以外は過剰防衛と同じ
↓よって
36条2項の準用あり
↓しかし
過剰性がなく、誤想防衛なら過失犯の成立可能性ありなのに36条2項の適用なし
↓よって
均衡上、誤想過剰防衛の場合は、36条2項は準用あるが、刑の免除は不可とすべき