民法の疑問。
一つ目。
AがBに土地を売却、登記も移転。でもBが無資力で代金を払わない。
だから、債務不履行でAが解除可(541条)。
登記移転せず放置していたら、Bが債権者Cに代物弁済して、登記も移転。
A → B → C
①解除 ②代物弁済
この場合、債権者取消権の問題になります。
しかし、ここで被担保債権についての疑問。
Aが解除したことによって、原状回復請求と損害賠償請求が可能になります(545条1項、3項)。
で、Cとは解除後の第三者として二重譲渡類似の関係になり、対抗関係で登記あるCが優先。
とすると、被担保債権を原状回復請求権として特定債権の問題にするよりも、直接損害賠償請求を被担保債権とすれば、特定債権の金銭債権の変じうることや時期を考えずとも、何も問題ないのじゃ??
スタ100は原状回復請求権を被担保債権とすると~を述べており、損害賠償請求は触れていない。
???
二つ目の疑問。
AがBに1000万円貸した。Bの土地に抵当権設定。
でも、Bが無資力になった。その後、悪意のCに売却。
A → B → 悪意C
金貸した 土地売却
さて、この場合も債権者取消権は認められますが、通常この場合は、Aは受益者Cに債務者Bの下に登記を移転せよで終わります。
しかし、悪意(善意でも良い)の転得者Dへ受益者Cが売却した場合。
A → B → 悪意C → 悪意D
この場合、AはCに価額賠償、Dに土地の登記をBに移転せよ(Dが善意なら受益者Cのみへの請求)のいずれかが主張できます。
しかし、金銭の場合、Aは自己に引き渡せがいえます。とすると、悪意Cへの価額賠償の方がAにとって有利になります。
∵悪意の転得者Dへ土地の登記移転をBにせよというと、Bに復帰した登記を競売して、他の債権者と按分するだけ。
ということは、Aは悪意のCがいた段階で、Cに対して悪意でも善意でもよい転得者Dに売れといえば、Aは自己に有利になります。
AはCとの通謀として無効や権利の濫用とも思えますが、それほど悪質ではないような気がします。
これはやはり法の不備なのか???
それとも、私の勘違いか。
一つ目。
AがBに土地を売却、登記も移転。でもBが無資力で代金を払わない。
だから、債務不履行でAが解除可(541条)。
登記移転せず放置していたら、Bが債権者Cに代物弁済して、登記も移転。
A → B → C
①解除 ②代物弁済
この場合、債権者取消権の問題になります。
しかし、ここで被担保債権についての疑問。
Aが解除したことによって、原状回復請求と損害賠償請求が可能になります(545条1項、3項)。
で、Cとは解除後の第三者として二重譲渡類似の関係になり、対抗関係で登記あるCが優先。
とすると、被担保債権を原状回復請求権として特定債権の問題にするよりも、直接損害賠償請求を被担保債権とすれば、特定債権の金銭債権の変じうることや時期を考えずとも、何も問題ないのじゃ??
スタ100は原状回復請求権を被担保債権とすると~を述べており、損害賠償請求は触れていない。
???
二つ目の疑問。
AがBに1000万円貸した。Bの土地に抵当権設定。
でも、Bが無資力になった。その後、悪意のCに売却。
A → B → 悪意C
金貸した 土地売却
さて、この場合も債権者取消権は認められますが、通常この場合は、Aは受益者Cに債務者Bの下に登記を移転せよで終わります。
しかし、悪意(善意でも良い)の転得者Dへ受益者Cが売却した場合。
A → B → 悪意C → 悪意D
この場合、AはCに価額賠償、Dに土地の登記をBに移転せよ(Dが善意なら受益者Cのみへの請求)のいずれかが主張できます。
しかし、金銭の場合、Aは自己に引き渡せがいえます。とすると、悪意Cへの価額賠償の方がAにとって有利になります。
∵悪意の転得者Dへ土地の登記移転をBにせよというと、Bに復帰した登記を競売して、他の債権者と按分するだけ。
ということは、Aは悪意のCがいた段階で、Cに対して悪意でも善意でもよい転得者Dに売れといえば、Aは自己に有利になります。
AはCとの通謀として無効や権利の濫用とも思えますが、それほど悪質ではないような気がします。
これはやはり法の不備なのか???
それとも、私の勘違いか。