ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

取締役会の論述

2007年02月12日 21時59分31秒 | 商法
取締役会の意義

取締役会は株主総会で選任された取締役(329条1項)全員で構成される会議体で株式会社の業務執行に関して意思決定を行う必要的非常置機関。

株式会社は社会に散在する少額資本を結集し、大規模経営を予定している会社であるため、経営能力に乏しい者でも出資しやすいように所有と経営を制度的に分離し(326条1項、331条2項)、経営の専門家である取締役に経営を委ねている。

業務執行は流動する社会情勢に対応するため、迅速かつ適正な判断能力が必要
→取締役会の権限

会社の将来を左右する重要な事項(事業譲渡等467条)
→株主総会の決議事項



公開会社は取締役会が設置義務。
監査役会設置又は委員会設置会社も義務。
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取得時効

2007年02月12日 21時29分15秒 | 民法
Aが甲土地をBに売却したが、登記は具備しなかった。

そのまま8年が経過し、Aが自己に登記があることを奇貨としてCにも譲渡し、登記を移転した。それから、2年が経過。


A → B(8年)
甲土地

C(登記あり)

2年経過した。

有名問題ですが、考えさせられました。


CはAから甲土地を購入し、対抗要件を具備しているため所有権を有効に取得する(177条)
しかし、BはAから購入後、10年経過しているため所有権の時効取得を主張し得るか。

自己物の時効取得が問題となるが、時効の制度趣旨から自己物も時効取得し得る。

そして、Cは対抗要件を具備しているが、Bはそれでも自己に所有権があると主張しうるか。

CはAからBの時効取得前に甲土地を取得しているため、CはBにとって前主と後主の関係なる。

よってCはBの時効取得によって第三者にならず、Bが優先する。


本来であれば、Cは対抗要件を具備したため所有権を確定的に取得するはずなのに、Cの取得後、Bの取得時効が完成することによりさらに物権の得喪が発生することによってBが所有者となるんですよね。

登記を具備しないことに帰責性があるBが保護され、登記を具備したCは所有権を取得できない。
また、Cの取得がBの取得時効後であれば、Cが所有者になって、取得時効の前後でCの保護が変わるってのも。

しかし、逆にCは本来甲土地の無権限者から不完全な物権変動のため土地を取得したのであるから、本来無権利者だからこの見解が妥当ともいえる。

もっとも、CはBが占有していることは分かるわけなので、調査しなかったことに帰責性があるし、時効中断の機会もあったのに放置したことに帰責性があるといえるのかも~。

難しいのはCが取得したのが、Bの取得時効完成の1日前で、Aから買うか買わないかを催促されて迫られて買ったならそんな調査もできないし。

まあ、軽過失はあるのかな。

たった一日違いで、Cが保護されたりされなかったりが不当になってきます。


難しいですね。
コメント (2)
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短答オープン第2回 後期A型答練 民法第8回 会社法

2007年02月12日 01時17分01秒 | 民法
短答オープン第2回をやりました。

全体的に難しく感じました。特に刑法。

時間
憲法60分(2問飛ばし)→刑法90分(3問飛ばし)→民法50分→憲法1問5分→刑法1問5分で、憲法1問飛ばし、刑法2問飛ばし

時間が足らず解けない問題はもったいない!

点数
憲14民16刑16の46点



後期A答民法第8回をやりました。結構考えさせられる問題で、かつ問題文も長く良問でした。




新会社法Q&A100問第2版もやってます。やっと45問目まで来ました。

色々な制度があるなぁと。

やっと譲渡制限株式の条文が分かりました。

全部の場合
107条1項1号、定款は107条2項1号

一部の場合
108条1項4号、定款は108条2項4号

一定の場合承認したとみなす
107条2項1号ロ、108条2項4号



短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
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