取締役会の意義
取締役会は株主総会で選任された取締役(329条1項)全員で構成される会議体で株式会社の業務執行に関して意思決定を行う必要的非常置機関。
株式会社は社会に散在する少額資本を結集し、大規模経営を予定している会社であるため、経営能力に乏しい者でも出資しやすいように所有と経営を制度的に分離し(326条1項、331条2項)、経営の専門家である取締役に経営を委ねている。
業務執行は流動する社会情勢に対応するため、迅速かつ適正な判断能力が必要
→取締役会の権限
会社の将来を左右する重要な事項(事業譲渡等467条)
→株主総会の決議事項
公開会社は取締役会が設置義務。
監査役会設置又は委員会設置会社も義務。
取締役会は株主総会で選任された取締役(329条1項)全員で構成される会議体で株式会社の業務執行に関して意思決定を行う必要的非常置機関。
株式会社は社会に散在する少額資本を結集し、大規模経営を予定している会社であるため、経営能力に乏しい者でも出資しやすいように所有と経営を制度的に分離し(326条1項、331条2項)、経営の専門家である取締役に経営を委ねている。
業務執行は流動する社会情勢に対応するため、迅速かつ適正な判断能力が必要
→取締役会の権限
会社の将来を左右する重要な事項(事業譲渡等467条)
→株主総会の決議事項
公開会社は取締役会が設置義務。
監査役会設置又は委員会設置会社も義務。