日曜答練刑法第3回をやりました。
各論でしたが、色々引っかかってしまいました。
遺失物等横領罪の成立後、被害者が、犯人が持っていることが判明し、返せと言ったところ、犯人がカッターナイフで脅した場合、私は、事後強盗罪の成否を検討しました。
事後強盗罪は、窃盗罪の場合なので、遺失物等横領罪にも事後強盗罪が適用されるかを未知の論点として展開してしまいました。
しかし、強盗利得罪の成否が問題になるようです。
他方で、カードケースを盗んで、被害者が返してと言ったら、犯人は強い口調で拒否し、被害者は返還を断念した場合、返還を拒むことにより強盗利得罪の成否を検討しましたが、ここは事後強盗罪の成否を検討するようです。
うーーん、ちょっと勘違いが激しいです。
残すところ、あと1回。
各論でしたが、色々引っかかってしまいました。
遺失物等横領罪の成立後、被害者が、犯人が持っていることが判明し、返せと言ったところ、犯人がカッターナイフで脅した場合、私は、事後強盗罪の成否を検討しました。
事後強盗罪は、窃盗罪の場合なので、遺失物等横領罪にも事後強盗罪が適用されるかを未知の論点として展開してしまいました。
しかし、強盗利得罪の成否が問題になるようです。
他方で、カードケースを盗んで、被害者が返してと言ったら、犯人は強い口調で拒否し、被害者は返還を断念した場合、返還を拒むことにより強盗利得罪の成否を検討しましたが、ここは事後強盗罪の成否を検討するようです。
うーーん、ちょっと勘違いが激しいです。
残すところ、あと1回。