問い
成年被後見人の居住する不動産に成年後見人が抵当権を設定する場合、家庭裁判所の許可が必要である。
未成年者の居住する不動産に親権者が抵当権を設定する場合も、同様に家庭裁判所の許可が必要である。
答
×
親権者には859条の3の規定がないから、家庭裁判所の許可は不要である。
成年被後見人の居住する不動産に成年後見人が抵当権を設定する場合、家庭裁判所の許可が必要である。
未成年者の居住する不動産に親権者が抵当権を設定する場合も、同様に家庭裁判所の許可が必要である。
答
×
親権者には859条の3の規定がないから、家庭裁判所の許可は不要である。